[過去ログ] 今夜も Wine で乾杯! - 21本目 [無断転載禁止]©2ch.net (1002レス)
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554: 2018/03/25(日)15:00 ID:62KMipBP(1) AAS
制限が掛かるとすれば先ず作成とか配布だから実行は問題ないだろ
555: 2018/03/25(日)15:37 ID:CLQjm7Sy(5/9) AAS
それは、本当はそういうわけでもないはずだけど、みんなで使って無視してしまう手がある。
EU は、色々と著作権を制限しているらしいから、MSの主張は通らないかも。
外部リンク:www.infoq.com
Phipps argues that this would only affect America:
ヨーロッパでは、大陸全土にわたる法律で、プログラミング言語とインターフェースは、
著作権保護にふさわしくない(好ましくない、上手く行きそうに無い、ありえない)と断言
している。そして、たとえ、たとえ著作権的に守られる場合であっても、その法律には
例外が書かれており、もし、著作権を侵害する目的が相互運用性のためであるならば、
著作権を無視して良いとされている。
オラクルの勝利によってもたらされたいかなる先例も、アメリカのテクノロジー産業に害を
省1
556(1): 2018/03/25(日)15:39 ID:CLQjm7Sy(6/9) AAS
This would be largely an American phenomenon. In Europe, there is continentwide
law asserting that programming languages and interfaces are unlikely to be
copyrightable, and even if they are, an exception written into the law allows
copyright to be ignored if the purpose of infringing it is for interoperability.
Any precedent set by an Oracle win would likely just harm the American
technology industry and offer an advantage to its competitors.
557: 2018/03/25(日)15:51 ID:CLQjm7Sy(7/9) AAS
「interoperability(相互運用性)」というものが、どういうものか分からない。
「WineでWindowsアプリを実行する」というのも、それに該当するのだろうか?
だとしたら嬉しいな。日本もその法律を作ろう。
558: 2018/03/25(日)16:37 ID:CLQjm7Sy(8/9) AAS
(少し違うが)、EPSONが、互換インクを禁止する事はできない、と似た事で、
MSがどんなに著作権を主張しても、Windowsアプリの互換プラットフォー
ム(Wineなど)上の実行禁止は「無視」してよい、ということらしい。
だとすると、EUでは、MS Officeや、Visual Studio、MFCを静的リンクした
アプリなどなどをWine上で実行する事は、全て「合法」という事になる気がする。
やった!
559: 2018/03/25(日)16:39 ID:CLQjm7Sy(9/9) AAS
ということはということは(笑顔)、WindowsのDLL(=EXEと同じ)をWineで勝手に実行する事も、
「Interoperability」のためだから、完全に合法なんだ!!!!
560: 2018/03/25(日)20:57 ID:EqTqDaXT(1) AAS
勉強になるな
561: 2018/03/26(月)09:50 ID:w/PBT3kA(1/4) AAS
1. アメリカでも、fair use (公平利用、独占禁止) のためであれば色々な権利が制限される。
GoogleとOracleのJavaの訴訟でも最後は、それが認められて、Googleが勝った。
2. これが判例になり、実際に裁判すれば、言語やインターフェース(関数やAPIなど)が
同じ「互換ライブラリ」「互換プラットフォーム」「互換言語」はほとんどの場合、合法であり、
真似された方は権利を主張出来ないだろう。
3. しかし、最終判決がどうであれ裁判を起こされること自体が負担であり困る側面がある。
大企業で無ければ、訴訟費用(弁護士料)やかかる時間で会社やプロジェクトが潰れかねない。
4. 対抗策としては、「みんなが使う/行う」事がある。みんながやっていけば、個々の組織が
訴訟される可能性は低くなる。なぜなら、「他のプロジェクトだってやってる」と主張すれば
良いから。どうしてかというと、裁判には、「公平性」が求められるから、そのプロジェクト
省1
562: 2018/03/26(月)09:54 ID:w/PBT3kA(2/4) AAS
誤:同じ「互換ライブラリ」「互換プラットフォーム」「互換言語」はほとんどの場合、合法であり、
正:同じだけの「互換ライブラリ」「互換プラットフォーム」「互換言語」はほとんどの場合、合法であり、
当然の事ながら、上の論理が通用するのは、クリーン開発した場合に限る。
つまり、言語やインターフェス(仕様や使い方、関数のプロトタイプ宣言や構造体の定義など)が
同じだけで、それを実現するための「実装」は自分の頭で考えて、自分でコーディングした場合。
563(1): 2018/03/26(月)10:58 ID:w/PBT3kA(3/4) AAS
スマン。実際は、アメリカでは訳が分からないらしい:
外部リンク:law.stackexchange.com
連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)が、次のような事を言っているらしい:
that the declaring code and the structure, sequence, and organization of the
API packages are entitled to copyright protection
「宣言コード、構造体、順序(並び方)、APIパッケージの構成の仕方(組織)は、
著作権保護の対象になっている。
省14
564: 2018/03/26(月)11:03 ID:w/PBT3kA(4/4) AAS
あ、またスマン。CAFCの主張は、最終的には覆されたのかも知れない。
565: 2018/03/26(月)11:54 ID:ipVrelUn(1/6) AAS
誤:それがたとえ、Oracle 対 Google のような類似性の高い裁判が既にあるWINEの場合でさえも。
誤:それがたとえ、WINEと非常に類似性の高い場合(Oracle 対 Google)であっても。
566: 2018/03/26(月)12:48 ID:ipVrelUn(2/6) AAS
【EUとアメリカのCAFCは、真逆の立場】
EU: >>556
In Europe, there is continentwide law asserting that programming languages
and interfaces are unlikely to be copyrightable, and even if they are, an
exception written into the law allows copyright to be ignored if the
purpose of infringing it is for interoperability.
USA: >>563
The CAFC held that:
that the declaring code and the structure, sequence, and organization of the API packages are entitled to copyright protection
つまり、EUは、プログラミング言語やAPIは、著作権保護にふさわしくなく、
省6
567(1): 2018/03/26(月)12:51 ID:wqW+3yz6(1) AAS
そもそも米国では判例が重視されないから過去の判決に大きな意味はない
568: 2018/03/26(月)12:54 ID:ipVrelUn(3/6) AAS
なぜ、アメリカが訴訟社会なのかが分かった。
例えば、「Fair Use」 ひとつとっても、法律には、細かい条件が書かれ
ていないらしい。だから、裁判起こしてみないと結果が分からないらしい。
困ったもんだ。
569: 2018/03/26(月)12:57 ID:ipVrelUn(4/6) AAS
>>567
昔聞いたのは、アメリカでは、名文化された法律が少ないから、過去の判例の蓄積が
アメリカの法律体系そのものである、という事。
570: 2018/03/26(月)13:03 ID:ipVrelUn(5/6) AAS
外部リンク[html]:judiciary.asahi.com
【海の向こうのコモン・ロー:「法律」がない国々】
世の中には「法律」が存在しない国もあると聞いたのは、大学生の頃であった。
そうした国での法は判例なのだと。
コモン・ロー(英米法):イギリス、アメリカ、カナダ、オーストラリア、インド等々
シビル・ロー(大陸法):フランス、ドイツ、オランダ、ベルギー、イタリア、スペイン、ブラジル、
アルゼンチン、中国、韓国、日本
最も伝統的な分野の一つである契約法についてみると、(一部の例外を除いて)アメリカに
おいては日本の民法のような制定法は存在しない。その代わりに、古くから続く判例により
形成されたルールが法として適用される。
省2
571: 2018/03/26(月)13:29 ID:qyqb91Ow(1) AAS
100年前に文語体で書かれた法律が現役な国とは違ってるな・・・
572: 2018/03/26(月)14:53 ID:ipVrelUn(6/6) AAS
弁護士費用が、着手金0の、「完全成功報酬」なんだって。。。だからか。
あ、そうか、これで日本がライセンセス関係で怯えて何も出来なくなってしまう
のか・・・。なるほど、これではソフト開発でアメリカと差が開くばかりなハズ
だ。
573: 2018/03/28(水)22:17 ID:YpbAGD2R(1) AAS
OracleがJavaの著作権侵犯裁判でGoogleに勝利
外部リンク:jp.techcrunch.com
またかよw
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