【療養費の謎】柔道整復師Part 197 (513レス)
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363: 偏差値3柔11年 2020/01/10(金)15:05 ID:G/rD3VA8(1/4) AAS
接骨院は外傷性が明らかな捻挫、打撲、挫傷、骨折、脱臼に限り療養費が認められている。
しかし柔道整復師に医師のような診断はできない。
なので捻挫打撲挫傷は医業が指すものとは違いがある。

内科的原因の痛みではないと判断したものだけ扱える。
外傷性が明らかな負傷と外傷性が不明確だが内科的原因がないと判断できれば自費でできる。

外傷性が明らかとは保険者はいつどこでどのように何をして痛めたか証言できるものという
柔整の一部は どのように何をしては 柔整側が判断していいと言っている
364: 偏差値3柔11年 2020/01/10(金)15:41 ID:G/rD3VA8(2/4) AAS
「歩いていて膝、アキレス腱、足首が痛くなった」

保険者の照会内容を見る限り、これらは認められない。
で、あるなら柔整師の団体は
歩いている際に膝に外力がかかり、捻挫と同症状、同内容の施術で可能な事、
症状から判断できるもので返戻すべきものではないと訴えるべきだったし
各柔整師たちにもこの場合は柔整師が判断してその通りに書き請求すべきというべきだった

しかし、歩いていて捻って負傷と書きなさいと指導している。
365: 偏差値3柔11年 2020/01/10(金)15:54 ID:G/rD3VA8(3/4) AAS
負傷原因
患者が歩いていて痛めたと証言
屈伸運動痛や内側部の圧痛、外反させると内側に疼痛生じることから捻挫と判断した

しかし、患者が歩いていて段差でバランスを崩して膝を捻った
こう書けと言っている

話し合いを避けてる時点で負けを確信しているんだろう。だからこうしてごまかしてかけみたいなことになる
367: 偏差値3柔11年 2020/01/10(金)19:56 ID:G/rD3VA8(4/4) AAS
まあ解釈レベルなんて一部で殆どは怪我ってことにしときますねだわな
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