【錦糸町】Neo【コミュニケーションバー】 (729レス)
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50(1): 2024/12/31(火)01:42 ID:vJv/CfqA0(1/7) AAS
>>43
風営法では、喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5?以下である客席を設けて営むものを「区画席飲食店」と定義し、風俗営業として規制の対象としています。
そのため、区画席飲食店に該当する飲食店を営業しようとする際は、風俗営業(3号営業)として、都道府県公安委員会から許可を受ける必要があります。
外部リンク:tsunagu-office.net
51(3): 2024/12/31(火)01:50 ID:vJv/CfqA0(2/7) AAS
>>38
「風俗営業の人的欠格事由 許可を取得できない人の要件とは」
2.1年以上の懲役または禁錮の刑を受け、刑の終了から5年経過しない者
過去に何らかの犯罪で1年以上の懲役刑または禁錮刑に処された人は、刑が終わってから5年経つまでは申請の資格がありません。
外部リンク:toaru.tokyo
(引用終わり)
判決が確定していないヨコ君は風営法の申請が出来ない。
63(2): 2024/12/31(火)16:32 ID:vJv/CfqA0(3/7) AAS
>>62
実際問題として公判中に風営法の申請として許可を得られるのか?
ヨコ君は飲食店営業許可しか取ってないんだが。
64(3): 2024/12/31(火)16:43 ID:vJv/CfqA0(4/7) AAS
>>54
無知を晒しているなw
ネットカフェは風営法回避として小窓やドアに隙間を設けたりしている。
「結論から申し上げますと、インターネットカフェで風営法3号の営業許可を取得する必要はありません。
ただし、風営法許可が必要となると断言している法律の専門家も存在し、営業には注意点がいくつか存在します。
つまり、手放しで「風営法許可は必要ない」とは言えない状況であるのです。」
「一部の都道府県においては、インターネットカフェがこれに該当するとして、
警察署から風営法許可の取得を指導する事態になりました。
そこで警察署の指導を踏まえて
・客室扉の透明化や小窓を付ける
省3
79(2): 2024/12/31(火)18:14 ID:vJv/CfqA0(5/7) AAS
>>71
「風俗営業の人的欠格事由 許可を取得できない人の要件とは」
3.特定の罪で1年未満の懲役または禁錮または罰金刑を受け5年を経過しない者
1年未満の犯罪でも、定められた内容に該当する犯罪の種類によっては欠格と判断されます。
その他の罪
・わいせつ
外部リンク:toaru.tokyo
81: 2024/12/31(火)18:19 ID:vJv/CfqA0(6/7) AAS
>>65
Not の店内を確認して深夜酒類提供飲食店営業許可が取れるんですか?
取れないから23時45分までの提供になっているんでしょう。
現地を見てから言えば?
83(4): 2024/12/31(火)18:24 ID:vJv/CfqA0(7/7) AAS
>>73 >>74
私を馬鹿にするのは結構ですが、そんなに法律の知識があるのであれば、弁護士になってヨコ君を弁護して下さい。
まだ間に合うと思いますよw
偉大な人は謙虚なので、馬鹿にする人はクズだと思っていますので。
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