[過去ログ] ☆みんなのメル友面接日記-82冊目☆ (1001レス)
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274: 2008/05/11(日)18:39 ID:Fw8bZ83J0(26/28) AAS
Q 勤めていた会社の社長から「今日限りでやめてもらう。」と即時解雇を申し渡されました。この場合、何か補償はないのですか?
     
  A  労働基準法第20条第1項では「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。
30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。」とあり、使用者は労働者を即時に解雇しようとする場合には、
少なくとも解雇しようとする日の30日前以上に労働者に対して予告行うか、予告を行わない場合は30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。
(但し、試用期間中で14日以内の場合、季節的業務で4ヶ月以内の雇用期間を定める場合、2ヶ月以内の雇用期間を場合などは、適用されません。)
従って、設問のケースは、使用者は、労働者に対して30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。解雇に際して、支払われる平均賃金のことを「解雇予告手当」と言っています。
 もし、使用者が即時解雇に際して解雇予告手当の支払が為されなければ、解雇予告手当の支払いを使用者に対してきちんと請求を行って下さい。
 当事者間で解決が図られない場合に、行政機関としても調査をし、違反の事実が確認できれば、事業主に対して指導することが可能ですので、最寄の労働基準監督署に相談をしてください。
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