法学に関する総合質問スレ [無断転載禁止]©2ch.net (881レス)
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860
(1): 01/26(金)10:20 ID:ypoE6ro3(1) AAS
この事件は、被害者をVとし、被告人をAとする殺人被告事件である。被害者Vは、競馬場Xの付近にて包丁で刺されて亡くなっていることが確認されている。包丁が刺された時刻は深夜と推定されている。競馬場Xの向かい側にある居酒屋Yを営んでいる検察官証人Wが次のように証言した。
 W「事件当日の夜、うちをひいきにして下さっている被告人Aさんがうちに来てくれました。お店に入るなり、『今日は競馬場Xにまで来たから、ついでに立ち寄ったんだ。いつものをくれよ』と注文を入れてくれました。」これに対して、Wの証言中のAの発言部分(下線部)につき、弁護人が伝聞証拠であることを理由に異議を申し立てた。
 以下の場合、当該発言部分は伝聞証拠に該当するか。結論だけ述べよ。

被告人Aのアリバイの有無が争点となり、Aが事件当日夜に競馬場X周辺にいたか否かが要証事実となる場合
教えてください
861: 01/26(金)14:21 ID:iZigqyA8(1) AAS
>>860
伝聞証拠とは公判期日外の原証拠の供述内容の真実性を証明するための証拠をいうところ、
本問ではAの供述内容である「Aが競馬場Xに来たこと」「だからついでに居酒屋に立ち寄ったこと」「Aがいつものをくれよ」と言ったことの内容そのものを証明するわけではなくて、
Aが競馬場Xの向かいにある居酒屋に来ていたことを証明しようとしているにすぎない。
したがって、非伝聞の状況証拠である。

注意しなければならないのは、本件では一見するとAの発言内容である
「Aが競馬場Xに来たこと」を立証しているように見えるが、
そうではなくて、
Aが競馬場Xの向かいにある居酒屋でその発言をしていることから
競馬場X「付近」にいたことを証明としているので
省1
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