法学に関する総合質問スレ [無断転載禁止]©2ch.net (882レス)
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836: 2023/04/20(木)19:36 ID:kLY/9ad1(1) AAS
憲法28条は団結権(積極的団結権)を保障しているが、通説は消極的団結権は
保障しないと解するから、憲法28条を根拠にユ・シ協定を無効とすることは困難。

ただし、特定組合への参加を強制する部分は自らが選択した組合に加入する自由
(積極的団結権)を侵害するがゆえに無効。

以上より、使用者はどの組合にも入らない労働者についてのみ解雇義務を負う
ことになる。
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