法学に関する総合質問スレ [無断転載禁止]©2ch.net (881レス)
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845: 2023/07/20(木)10:34 ID:sPDSZQ5P(1/2) AAS
著作権法や名誉棄損罪や侮辱罪に色々と疑問を感じる。
曖昧な法律だと思う。
新聞記事にも創作性があり、著作物だとされる。
そしてそれを要約した場合は翻訳に当たると。
でも新聞記事のほとんどは事実の伝聞にすぎず、その要約となれば更にその要素が高い。
つまり記事の中から事実に関するものだけ抜き出してまとめている。

著作権者に対するあらゆる批判や批評はその著作者の信用を社会的に損なう要素がある。
名誉棄損罪は事実上、他人の著作についてその信用を損なう批評ができないことを意味し、言論の自由の事実上の圧殺だと思う。
少なくともその「脅威」「威力」を国民に与えている法律。

法学はこれに反論する理論を持っているのでしょうか。
846
(1): 2023/07/20(木)10:40 ID:sPDSZQ5P(2/2) AAS
Wikipediaは投稿者・編集者の独断(創作的解釈)が入ってはならず、既存の著作物を参照している必要がある。
既存の著作物の参照といえば聞こえがいいが、それは既存の著作物を要約していること(他人の著作物の主張などの言い換え・一種の翻訳)と事実上変わらないのではないだろうか。
つまり、Wikipediaは膨大な二次的著作物の産物。
Wikipediaを書いている人は著作権者に許諾を得ているのだろうか。
847: 2023/07/21(金)22:07 ID:NF8XK7+0(1/2) AAS
>>846
著作権法は著作物に記載されている事実(情報)それ自体を保護しているのではなくて、
創作的表現を保護している。したがって、著作物に掲載されている情報を表現を変えて
転載することは著作権侵害ではない。
848: 2023/07/21(金)22:17 ID:NF8XK7+0(2/2) AAS
つまり、表現への依拠はダメだが、情報への依拠はオーケーということ。
849: 2023/07/24(月)00:19 ID:lWNSqRPz(1) AAS
慶應義塾大学通信(法・経済・文)
外部リンク:www.tsushin.keio.ac.jp
 
・入試倍率は1.5倍。受験者の6割以上合格 
・受験はネット出願で書類選考のみ(東京に行く必要無し)
・学費は年間僅か20万円(教材費レポート添削費用等込)
・新入生の45%(5割以上)が18歳〜29歳と若年層が増加
・卒業率は47パーセント。611人入学して288人卒業
 
春秋の年2回入学募集
省7
850
(1): 2023/07/24(月)20:43 ID:qo7237sr(1/2) AAS
違法職質された際に警察官を撮影すると警察官が撮影を拒むケースがあるが
我々は違法職質を行う警察官を撮影する権利があるので
警察官は我々に対して、権利侵害になり違法行為。
何罪か、名称知ってる奴いる?

憲法21条によって保障される表現の自由の侵害だと思われる
851
(1): 2023/07/24(月)21:36 ID:KqrMucxR(1) AAS
>>850
警察官を撮影する権利があるというか、
警察官は公務員として公権力の行使をしているので、
反対利益である警察官個人の肖像権を主張できない。
したがって、撮影しても権利を侵害しないので可能ということになる。
警察官が撮影を制止しようとした場合
それは違法な公務なので、それに相応の実力を持って対応しても
公務執行妨害罪にはならない。
ただ警察官の阻止行為が即犯罪になるわけではないと思われる。
852: 2023/07/24(月)22:21 ID:qo7237sr(2/2) AAS
憲法21条の 表現の自由の侵害、財産権の侵害、
刑法193条の公務員職権濫用罪、
威力業務妨害罪

違法職質を撮影記録したデータには公共性もあるので
公共性のある財産を侵害で、他にも該当する罪名は無いか?
853: 2023/08/19(土)10:33 ID:zJ9TfY9E(1/2) AAS
>>851
なかなか真面目に議論を術式展開🕸してて驚いた
エエね
公務執行中の警察官はあくまで国や都道府県という法人の「機関」やからな

機関に人権など原則ないから
撮影して証拠を残すのがよろしい

警察官も警察組織も「正しく」公務を執行してるなら?拒む理由はないと思われ
※注:明らかにその警察官の個人的な特徴を罵ったらいかんぞ。チビとかハゲ呼びは侮辱罪で現行犯逮捕されても文句言えん
冷静に法と道理に沿って対処すること
854: 2023/08/19(土)10:42 ID:zJ9TfY9E(2/2) AAS
AA省
855: 2023/10/22(日)21:32 ID:MCkMfEmg(1) AAS
虐待通報しなかった糾弾BBAと
どー対峙すればイイのか!!?
856: 2023/11/07(火)22:29 ID:jXXlTafz(1) AAS
AA省
857: self advocacy,wellness recovery action plan 2023/11/08(水)07:24 ID:0M1amyoM(1/2) AAS
令和3年4月14日の公判(被告人質問)の最後に,片多康裁判官(さいたま地方裁判所第二刑事部)
は「では次回5月2日証人尋間」と浅香健弁護士(〒336-0907埼玉県さいたま市緑区道租土3-17-23浅香
経営法律事務所 電話048-871-3700)に話していた。「遠田千穂(富士ソフト企株式会社)の証人尋間?」
と聞いたが、片多康も浅香健も黙っていた。
令和3年4月12日、川越少年刑務所に珍しく浅香健が面会に来て、初めて最判の打ち合わせをしたと
き、浅香健は「松本麗華さんから裁判がどうなっているのか間い合わせの連絡が何回かあった」と話したので、浅香健に「情状証人として松本履華さんと(相模原市精神障害者仲間の会)あしたば会の榛澤昌高さんに証言してもらいたい」と伝えると、浅香健は「こういうことで情状証人というのはない」と答えた。
令和5年4月6日の公判で、吉田希望巡査(越谷警察署地域課)の証人尋問の時、吉田希望は、私が南
越谷駅で酒を飲んで騒いで駅員に殴りかかろうとしていたと証言していたので、松本麗華さんと榛澤昌高さんに、普段の私がとても大人しい性格で、酒を飲む習慣がない
858: self advocacy,wellness recovery action plan 2023/11/08(水)07:24 ID:0M1amyoM(2/2) AAS
令和3年4月14日の公判(被告人質問)の最後に,片多康裁判官(さいたま地方裁判所第二刑事部)
は「では次回5月2日証人尋間」と浅香健弁護士(〒336-0907埼玉県さいたま市緑区道租土3-17-23浅香
経営法律事務所 電話048-871-3700)に話していた。「遠田千穂(富士ソフト企株式会社)の証人尋間?」
と聞いたが、片多康も浅香健も黙っていた。
令和3年4月12日、川越少年刑務所に珍しく浅香健が面会に来て、初めて最判の打ち合わせをしたと
き、浅香健は「松本麗華さんから裁判がどうなっているのか間い合わせの連絡が何回かあった」と話したので、浅香健に「情状証人として松本履華さんと(相模原市精神障害者仲間の会)あしたば会の榛澤昌高さんに証言してもらいたい」と伝えると、浅香健は「こういうことで情状証人というのはない」と答えた。
令和5年4月6日の公判で、吉田希望巡査(越谷警察署地域課)の証人尋問の時、吉田希望は、私が南
越谷駅で酒を飲んで騒いで駅員に殴りかかろうとしていたと証言していたので、松本麗華さんと榛澤昌高さんに、普段の私がとても大人しい性格で、酒を飲む習慣がない
859: [age] 2023/11/27(月)14:08 ID:qsKbRJ/s(1) AAS
【京アニ38人殺害公判】「人を殺す事は悪い事なのに、法で人を殺す事は正しい事なのか」青葉弁護団 [ばーど★]
2chスレ:newsplus
860
(1): 01/26(金)10:20 ID:ypoE6ro3(1) AAS
この事件は、被害者をVとし、被告人をAとする殺人被告事件である。被害者Vは、競馬場Xの付近にて包丁で刺されて亡くなっていることが確認されている。包丁が刺された時刻は深夜と推定されている。競馬場Xの向かい側にある居酒屋Yを営んでいる検察官証人Wが次のように証言した。
 W「事件当日の夜、うちをひいきにして下さっている被告人Aさんがうちに来てくれました。お店に入るなり、『今日は競馬場Xにまで来たから、ついでに立ち寄ったんだ。いつものをくれよ』と注文を入れてくれました。」これに対して、Wの証言中のAの発言部分(下線部)につき、弁護人が伝聞証拠であることを理由に異議を申し立てた。
 以下の場合、当該発言部分は伝聞証拠に該当するか。結論だけ述べよ。

被告人Aのアリバイの有無が争点となり、Aが事件当日夜に競馬場X周辺にいたか否かが要証事実となる場合
教えてください
861: 01/26(金)14:21 ID:iZigqyA8(1) AAS
>>860
伝聞証拠とは公判期日外の原証拠の供述内容の真実性を証明するための証拠をいうところ、
本問ではAの供述内容である「Aが競馬場Xに来たこと」「だからついでに居酒屋に立ち寄ったこと」「Aがいつものをくれよ」と言ったことの内容そのものを証明するわけではなくて、
Aが競馬場Xの向かいにある居酒屋に来ていたことを証明しようとしているにすぎない。
したがって、非伝聞の状況証拠である。

注意しなければならないのは、本件では一見するとAの発言内容である
「Aが競馬場Xに来たこと」を立証しているように見えるが、
そうではなくて、
Aが競馬場Xの向かいにある居酒屋でその発言をしていることから
競馬場X「付近」にいたことを証明としているので
省1
862: 01/26(金)20:00 ID:BZAQB7rc(1) AAS
わかりにくかったかな?
Aが「X競馬場に来た」「居酒屋に立ち寄った」と言ったから
これらの事実を認定しているわけではなくて、
Wが居酒屋でAと話しをしたことの事実から
Aが居酒屋に立ち寄った事実を認定しているので情況証拠となる。
863
(1): 行政法≒民法 02/03(土)10:15 ID:s0nseraf(1/3) AAS
お世話になります、気づいたのですが、民法って行政法に似てません?
法律による行政の原理:契約不自由の原則、裁量:任意規定、
債務不履行:処分が違法、相当因果関係:著しい逸脱又は濫用、
契約不適合:違法性の承継、瑕疵の治癒の否定:理由の付記は
国民に何ら権利が付与されないため追完にならない。
864
(2): 02/03(土)15:57 ID:Hzv7mxqO(1) AAS
>>863
民法と行政法は、いずれも法律の分野ではありますが、基本的な考え方や適用範囲が異なるため、似ているとは言いがたいと思います。

民法は、民間の法律関係を規定する法律であり、主に個人や企業などの民間法律関係に関する規定を含んでいます。一方、行政法は、国家機関や自治体などの行政機関の活動に関する法律であり、主に広い意味での行政活動に関する規定を含んでいます。

ただし、民法や行政法には、契約や裁量、損害賠償などの共通する法律原則や規定があるため、一部の点で類似していると感じるかもしれません。しかし、それらは法律分野全体に共通する基本的な原則であり、民法や行政法に限ったことではありません。
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