大日本帝国憲法VS日本国憲法 [転載禁止]©2ch.net (923レス)
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577
(6): 2016/09/28(水)08:17 ID:YydyfWAr(2/4) AAS
>>575
パリ不戦条約(ケロッグ=ブリアン協定)では侵略の定義が書かれていないように見えるが、実は自衛戦争は侵略戦争に含まないという解釈を条約の発案当事者同士で確認しあっており、その解釈を行うことを条件にパリ不戦条約は調印された
つまりパリ不戦条約における侵略戦争には自衛戦争は含まれず、何を以って自衛戦争とするかはその国が決めて良いことになっている
挑発行為を受けて行う武力攻撃が自衛戦争だと各国が独自に決めて良い
何が挑発行為なのかも決めて良い
だから欧米列強は植民地を獲得した時に侵略戦争を1度もしてないことになってるんだよ
578: 2016/09/28(水)08:17 ID:YydyfWAr(3/4) AAS
>>575
>>577のソース
外部リンク[pdf]:ir.kagoshima-u.ac.jp
P.24〜25 内外法政研究会研究資料第一〇五号 信夫淳平氏 交戦権拘束の諸条約(特に開戦手続条約と不戦条約)
不戦条約はその適用の範囲から自衛権による所の戦争を除外してをります。
この条約の調印に先立ちましてケロツグからブリアンに送りましたる案文は、自衛権をも除外したい所の絶対無条件と解釈せらる
べきものであった。然るにフランス政府は、本条約は適法の自衛権の行使並に国際連盟規約、ロカルノ協定、その他他国との同盟条約
による義務の履行を妨げないものと解釈すべきことを主張し、ケロツグは之を容れ、その諒解の下に案文の確定となったものでありま
す。そこでケロツグは同一九二八年四月廿八日の国際法協会の演説中において、当時関係国との間に交渉中でありました本条約の意義
を説明致しましたる中に、国家自衛権のことに論及し、「米国案には自衛権を何等制限しまたは毀損するが如きものは一つもない。
省10
579: 2016/09/28(水)08:17 ID:YydyfWAr(4/4) AAS
>>575
>>577のソース
There is nothing the American Draft of an antiwar treaty which restricts or impairs in any way the right of
self-defence. That right is inherent in every sovereign State and is implicit in every treaty. Every nation is free at
all times and regardless of treaty provisions, to defend its territories from attack or invasion, andit alone is
competent to decide whether circumstances require recourse to war in self-defence. If it has a good case, the world will
applaud and not condemnits action. Express recognition by treaty of this inalienable right, however, gives rise to the
same difficulty encountered in any effort to define aggression. It is the identical question approached from the other
side. In this respect, no treaty provision can define the natural right of self-defence. It is not the interest of peace
that a treaty should stipulate a juristic conception of self-defence, since it is far too easy for the unscrupulous to
省8
581
(1): 2016/09/30(金)00:38 ID:scFEvraU(1/6) AAS
>>577
>何を以って自衛戦争とするかはその国が決めて良いことになっている
っ宣戦布告
終了
自衛戦争において、宣戦はその必要がまったく必要ありません
その国がどのように決めても、ですよ

自衛戦争に宣戦布告を要すると認(したた)めた大日本帝国の公文書はありますか?

その国が決めてよいということなら、第二次世界大戦が自衛戦争だとする際に自衛戦争に宣戦布告を要すると決めた公文書が存在するはずです
あるなら出してください
582
(1): 2016/09/30(金)00:50 ID:scFEvraU(2/6) AAS
>>577
ちなみに、581の論の根拠法は
「開戦に関する条約」
です
米国と大日本帝国は当時批准していました

この法根拠によって、被宣戦国となった米国は、大日本帝国にとっては宣戦直前まで中立国です
また、米国からの宣戦ももちろんなかったので、国際法的には米国は攻撃をまだしてきていなかったことになります
したがって米国からの攻撃に対する自衛の必要がまったくありません

で、宣戦をした相手国に対して直前まで自衛の必要はあったのでしょうか
必要があったならそれを示す公文書を出典しなさい
583
(1): 2016/09/30(金)01:01 ID:scFEvraU(3/6) AAS
>>577
よって、少なくとも米国に対しては、国際法解釈では大日本帝国の侵略で確定です
そして、その決定的事実(証拠)は、宣戦布告と同時に行われた

・”米国領内”での米国籍艦船等への無力化攻撃の実施(=真珠湾攻撃)

です
これが公海上だったならまだ「侵略中だと思われたから」と言い逃れできましたがね
宣戦を伴って米国領内へ侵入したんですから言い逃れ不可能です
584
(1): 2016/09/30(金)01:15 ID:scFEvraU(4/6) AAS
>>577
そして、大日本帝国は致命的なミスを犯していますね

・「宣戦布告伝達の遅延」

です(これは時間軸において宣戦の伝達が先だったとしても、遅延の可能性を含んだそのタイミングで伝達しているので、未必の遅延行為があったとみなされる)
したがって

・大日本帝国は宣戦の事実により侵略意思が存在
・米国は宣戦前攻撃を受けたことにより大日本帝国の条約違反が確定:米国の自衛権発動

となり、法的には「米国の自衛戦争」と結論づきます
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