大日本帝国憲法VS日本国憲法 [転載禁止]©2ch.net (927レス)
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269
(3): 2016/01/04(月)11:54 ID:R6k2oXKI(7/7) AAS
>>261
裁判所と裁判官は違う。
知ったかぶるな、臣民。
271
(1): 2016/01/04(月)12:26 ID:Efzi0bF3(10/14) AAS
>>269
「〜このやうな「法律の留保」による規制方式に対する批判としては、法律によつていくらでも制約できるから人權保障が弱いとする見解がある。
しかし、この見解は、多くは國民主權論者から主張されてゐるが、國民主權からすると議會で制定される「法律」もまた國民主權主義に悖ることはないはずであつて、
法律に對する懷疑は、國民主權への懷疑となつて、大きな矛盾が出てくるのである。
前に述べた立憲主義と國民主權主義の矛盾と同じ隘路に迷ふことになる。
むしろ、人權事項の詳細について法律が定められないとすれば、當然に行政裁量等が擴大し、いきなり行政處分による人權侵害が生まれることに對して無力となる。
つまり、「法律の留保」を懷疑する見解は、占領憲法では、この「法律の留保」を認めずに、これに代へて「公共の福祉」による制限を設けたことについて肯定的に評價するのであるが、
「公共の福祉」といふやうな抽象的で不明確な「一般原理」による規制方式にこそ重大な缺陷があることに氣づいてゐないのである。
占領憲法第十三條後段には、「生命、自由及び幸福追求に對する國民の權利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の國政の上で、最大の尊重を必要とする。」として、
人權全般の制約原理として「公共の福祉」を掲げてゐるが、占領憲法は、この「公共の福祉」とは何かといふことについて、何ら規定せずに沈黙してゐる。」
省1
272: 2016/01/04(月)12:27 ID:Efzi0bF3(11/14) AAS
>>269

これは、「地方自治の本旨」(第九十二條)と同樣に、抽象的な用語であり、一義的にその内容が確定してゐるものでないことから、このやうな「一般原理(一般條項)」の解釋については、他の國家機關に委ねざるを得なくなる。
その國家機關が國の立法機關であるときは、「法律」によつて具體的な解釋がなされることになるから、「法律の留保」と同じであり、國の立法機關に「公共の福祉」の解釋權を委任することになる。
しかし、これだけに留まらずに、行政機關、地方機關などにまでその解釋權を附與してしまふのが、この「公共の福祉」による規制方式なのである。
法律によることなく、行政機關などが獨自に憲法解釋をして行政處分を行ひ、これによつて人權規制が可能となる制度が「公共の福祉」によ規制方式といふことである。
最終的には司法機關がその適否を判斷するとしても、國の立法機關以外によつて規制することを積極的に認めようとするのがこの「公共の福祉」規制方式の正體に他ならない。
この「公共の福祉」といふ抽象的概念の解釋については、公共の福祉によつて人權が規制されないとする人權絶對説と、規制しうるとする人權制約説とがあり、また、規制される場合における規制原理にも樣々な見解がある。
「公共の福祉」といふ規制原理が人權の性質としてこれに内在するためであるとしたり、さうではなく「公共の福祉」といふのは外在的な規制原理であるとして個々の場面において人權が規制されることがあるとしたり、
さらには、人權を精?~的自由と經濟的自由の領域に區分して規制態樣に二重基準を認めたり、規制されるのは「人權と人權の衝突」の場面に限るとしたりするのである。
省4
273: 2016/01/04(月)12:28 ID:Efzi0bF3(12/14) AAS
>>269

〜占領憲法は、「公共の福祉」の概念を明確かつ具體的に定義せず、その解釋權を權力側に白紙委任したことにより、帝國憲法の人權保障を空洞化させてしまつたとの結論に至らざるを得ないことになる。
ところが、占領憲法を熱烈に支持する有效論者は、この大いなる矛盾を國民に悟られまいとして詭辯を弄し、帝國憲法よりも占領憲法の方が格段に人權保障が充實してゐるなどと素人を騙し續ける。」
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