大日本帝国憲法VS日本国憲法 [転載禁止]©2ch.net (927レス)
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(1): 2016/08/18(木)11:39 ID:PwflexjT(1/4) AAS
<米国>バイデン副大統領「日本国憲法、米が書いた」
外部リンク:headlines.yahoo.co.jp

 バイデン米副大統領は15日、東部ペンシルベニア州スクラントンで民主党大統領候補のヒラリー・クリントン前国務長官(68)の応援演説をし、
「私たちが(日本を)核武装させないための日本国憲法を書いた」と語った。

 如上のニユースに關して護憲派側の意見、反論が全く見られないなあ(嗤)。
478
(1): 2016/08/18(木)23:05 ID:PwflexjT(2/4) AAS
>>477
昭和廿年十月廿日-廿二日、朝日新聞掲載、美濃部達吉博士寄稿

 「私は所謂「憲法の民主主義化」を實現するためには形式的な憲法の條文の改正は必ずしも絶對の必要ではなく、
現在の憲法の條文の下に於ても、議院法、貴族院令、衆議院議員選擧法、官制、地方自治制、その他の法令の改正及びその運用により、
これを實現することが十分可能であることを信ずるもので、假令結局に於てその改正が望ましいとしても、
それは他日平穩な情勢の恢復を待つて愼重に考慮せられるべき所で、今日の逼迫せる非常事態の下に於て、
急速にこれを實行せんとすることは徒に混亂を生ずるのみで、適切な結果をえる所以ではなく、
從つて少くとも現在の問題としては憲法の改正はこれを避けることを切望して止まないのである。
(略)
 私は民主主義の政治の實現は現在の憲法(帝國憲法)の下に於ても十分可能であり、憲法の改正は決して現在の非常事態の下に於て
省2
479: 2016/08/18(木)23:05 ID:PwflexjT(3/4) AAS
>>477
>>13より續く
―― 敢へて冗々しく詳述する迄もないが、「憲法」と云ふ語には實質的の意義と形式的の意義とを區別せねばならず、
又「民主主義」と云ふ語にもそれと同時に法律的(形式的)の意義と政治的(實質的)とを區別せねばならぬ。
 實質的の意義に於ての「憲法」とは國家組織の基礎法とも謂ふべきもので、この意義に於ての憲法は形式に於ては
必ずしも憲法として規定せられて居るものと同一ではない。
殊に日本の憲法(帝國憲法)は條文が極めて簡潔で實質上は憲法に屬すべきものでも、形式上は憲法の條文を以ては規定せられず、
他の法令や實際の統治習慣に任されてをるものが甚だ多い。
「民主主義」と云ふ語に就いても法律上の意義に於ての民主主義は君主政とは絶對に相兩立しないものであるが、
政治上の意義に於ての民主主義は君主政の下に於ても十分に實現せられうべきもので、法律上は假令君主が一切の統治權を總攬し、
省3
480: 2016/08/18(木)23:05 ID:PwflexjT(4/4) AAS
>>477
―― 例へば英國は政治上には一般に民主主義の國と謂はれてをるけれども、法律上から謂ふと英國でも、
總べての法律は國王の裁可に依つて始めて成立し、議會は國王に依つて召集せられ、國務大臣を初め一切の官吏は國王がその任免權を有し、
裁判所は國王の名に於て司法權を行ふのであつて、法律上は明白に君主政の國であり、而も世界の?ゥ國の中でも、
我が國と共に君主主義の基礎の最も堅い國の一である。
 同じく憲法と謂ひ民主主義と謂つても、斯く二重の意義を區別せねばならぬのであるが、「憲法の民主主義化」といふ場合の所謂「憲法」は
實質的意義の憲法であり、その所謂「民主主義」は政治的意義の民主主義であることは論ずるまでもなく明白である。
即ち法律上の形式如何は必ずしも重きを置く所ではなく、政治上の實際に於て國家統治の大權が民意を基礎とし民意に順つて行はれることを保障しう可き
國家組織を爲すことが所謂「憲法の民主主義化」の要求する所に外ならない。
斯有る意味に於ての民主主義化は敢へて憲法の改正を待つまでもなく、現行の我が憲法(帝國憲法)の下に於ても、十分にこれ(ポツダム宣言の要求)を實現することが出來る」
省1
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