大日本帝国憲法VS日本国憲法 [転載禁止]©2ch.net (927レス)
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44: 2015/06/19(金)00:38 ID:Ly5OOdzW(2/4) AAS
>>42の「哲学」はいろいろあるよね

?國體は國語を構成要素にもつ(=國語は「憲法の憲法」の構成要素)
?改正勅令(昭和10年勅令第112号)は帝國憲法施行前に於ける敕《みことのり》
?「日本国憲法講和条約(=降伏文書)は憲法じゃないけど講和条約であり、法源として一応有効だから、日本国憲法講和条約の下で成立した法律も有効!」「でも講和条約は講和条約であって憲法じゃないからいつでも破棄できるんだよ!」
?日本国憲法が無効でも、日本国憲法下の諸法で>>1は生きていける
?大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス
これらをこの国賊>>39は過去に語っていたのだが・・・・

?「憲法は國語で構成される」がそもそも自然摂理に反する(憲法は言語で構成する必要を持たない)
?昭和10年に出てきた勅令が帝国憲法施行前であるという大きな矛盾
?降伏文書が講和条約であるというそもそもの法学基礎知識の欠如(降伏文書は停戦条約)
省4
45: 2015/06/19(金)00:42 ID:Ly5OOdzW(3/4) AAS
アー訂正し忘れた
後半
?「憲法は國語で構成される」がそもそも自然摂理に反する(憲法は言語で構成する必要を持たない)
?昭和10年に出てきた勅令が帝国憲法施行前であるという大きな矛盾
?降伏文書が講和条約であるというそもそもの法学基礎知識の欠如(降伏文書は停戦条約)
?日本国憲法が無効であるなら、>>42は国籍を持たない不法滞在者である(逆に、>>42が国籍を持つなら、1億人以上が国籍を持たない不法滞在者である)という矛盾
?>>42のいう人物において統治の事実がありませんので、統治者不在を理由に日本国民の即時先占が成立(天壌無窮の神勅が破綻したことは先述のとおり)
以上で終了だ
46
(1): 2015/06/19(金)09:47 ID:XQy+FaXU(1/2) AAS
>>43
 國體の定義と起源とは全く關係無い。
47
(1): 2015/06/19(金)21:59 ID:Ly5OOdzW(4/4) AAS
>>46
万物・事象は、起源を以って定義を成す(起源は1つとは限らない)
一見無から定義するに於いても、その起源は何かが必ず存在する
まったく関係がないという時点で、大日本帝国憲法は起源を持たない空虚(実像がない)ということだねw

では訊こう
?大日本帝国憲法における国体の存在意義は?
?その国体が定義するものとは?
?その定義されたものの起源は?

国賊終了w
国賊の理論だと、?は存在せず、?は起源の存在しない虚が定義で、?は虚に深く関係する法ということらしいね
省6
48
(1): 2015/06/19(金)22:21 ID:XQy+FaXU(2/2) AAS
>>47
 まあ、法實證主義者の御前には難し過ぎて意味が當然判らんだらう。
49
(1): 2015/06/20(土)06:23 ID:jK2TQMS/(1/4) AAS
>>48
まぁ、警察國家主義者の國戝には難し過ぎて意味が當然判らんだらう
50
(2): 2015/06/20(土)07:28 ID:a4F7SCzo(1) AAS
法実証主義を言い出すなら、ケルゼンの本くらいは読んでるよね?
まさか読んでないなんてことは無いだろうけど。
51
(2): 2015/06/20(土)09:52 ID:uoFZ8G2W(1/3) AAS
>>49
> 警察國家主義者

 そんな造語は聞いた縡も見た縡も無い。

>>50

 で、御前さんも法實證主義者なのかい。
法實證主義は斷じて否定しなければならぬが。
52
(1): 2015/06/20(土)10:13 ID:jK2TQMS/(2/4) AAS
あー国賊>>51の不勉強は、法実証主義が法価値論の放棄に繋がるといまだに信じ込んでるということか
そりゃそうだわな、化石しか読んでなければw
ちなみに、過去にこいつ自身が吼えてた「改正限界超越による無效」「帝國憲法第75條違反」は、アンタが斷じて否定する実定法主義の考え方なんだが、わかってる?アンタ

>そんな造語
遠まわしだと何言ってるかわからないくらい想像力がないのか
さすが国賊、頭が固い(笑)
53
(1): 2015/06/20(土)11:34 ID:uoFZ8G2W(2/3) AAS
>>52
> ちなみに、過去にこいつ自身が吼えてた「改正限界超越による無效」「帝國憲法第75條違反」は、アンタが斷じて否定する実定法主義の考え方なんだが、わかってる?アンタ

 殘念だが其は全く違ふ。
御前が帝國憲法を實定法の觀點よりしか理會出來てゐない何よりの證據だ(嗤)。
54
(1): 2015/06/20(土)15:29 ID:jK2TQMS/(3/4) AAS
>>53
>帝國憲法を實定法の觀點よりしか理會出來てゐない何よりの證據
残念だが、帝国憲法が大陸法準拠であることは現代法学ではよりスタンダードな解釈

もし、君の論のほうが優れていると学問で認められているなら、とっくの昔に必要なところ(憲法改正の無効直前)まで巻き戻っている
巻き戻るべきなのに巻き戻っていなければ、法学問が法運用に対し影響力を持たない証拠となる
・・・逆にそうなら今の日本国憲法に対し俺の論もお前の論も無力でただの戯言となる

俺の場合は現代法学の裏打ちがあるが、お前の場合はどっちに転んでも結果的に戯言となる
そして、いずれに転んでも、日本国憲法が無効になる要素はその実効性をまったく確保できない

たまには実効性の確保できる論評をやってみたら?
そういう意味ではけんむの会や右翼街宣車のほうがよっぽどお前より実効性が高いぜ(それでも焼け石に水程度だけど)
省5
55
(2): 2015/06/20(土)15:56 ID:uoFZ8G2W(3/3) AAS
>>54
> 残念だが、帝国憲法が大陸法準拠であることは現代法学ではよりスタンダードな解釈

 抑大陸法云々なんて區分自體が御前が如何に帝國憲法を今迄の紋切型の發想でしか捉へてゐない何よりの證據。
畢竟御前の憲法觀とやらはさう云ふ在り來たりの型に嵌めた發想しか出來ぬつて縡だ。
其の程度で帝國憲法なんぞ理會出來る訣が無い。
56
(1): 2015/06/20(土)16:45 ID:jK2TQMS/(4/4) AAS
>>55
いや、その程度で現代法学をちゃんと理解できるわけがないねぇ(嗤

>>50
法実証主義というワードを出しておきながら、大陸法が無関係だという時点でお察し
現代法学をまったく勉強していない国賊は、すべてを1945年に留めて置くのが良いと考える
そのころ(≒1945年まで)なら通じただろうね〜って笑っていればいい
70年も放置した無能1匹に、覆す気骨も論証能力もないのは明白
57
(2): 2015/06/21(日)08:07 ID:3fJUvklI(1) AAS
>>23
表見的立憲(外見的立憲)では?

駄文(大日本帝国憲法)は、事実上の「王権神授」であり、「表見的立憲」でもある
つまり、天皇は神(現人神)で統治するんだ〜〜〜というだけの理論

事実上の王権神授が大日本帝国における立憲の絶対必要条件であるが、過去(信仰による後押し)はともかく、現在の日本については王権神授を証明できるもの(物/者)は存在しない
せいぜい、けんむの会などが宗教(信仰のつもりだろうか・・・・)じみた内装でミニ講義を開く程度である
ああいうコテな偶像崇拝的な指向で説得を試みても、基本的に偶像崇拝をしない今の日本人は誰もなびかない
むしろ、偶像崇拝的な指向がある萌え系アニメでも作ってオタク共を天皇万歳に洗脳したほうが早かったりするだろう
58
(1): 2015/06/22(月)01:18 ID:I3ZKRvS1(1) AAS
>草案の時點で無效なんだが(嗤)。
>>55、お前、>>51で示したとおり法実証主義者じゃないんだよな?
ならば・・・・
「規範と事実の分離を法の探求における前提」としていないお前は、草案が無効である根拠を提示できないんだぜ
外国人が提示したものでも、それを倫理的に日本人が追認すれば、日本人が認めたものとして十分改正成立の条件に該当なんだよ
なぜ法実証主義を否定するお前が、「大日本帝国憲法の詳細部分」にまで踏み込んで解釈しようとする?
法実証主義を否定する立場なら、大日本帝国憲法の些細な部分は、有事における悪法破壊の超法規的措置によって見過ごされるべきなんだよ
しかも、ことはその原本を改正するという重大事項
下手をしたら原本破棄新規作成を厭わない状況なのに、原本の重箱の隅をつつくことに何の意味がある?

ちなみに、実際の法実証主義は、法が法であるというだけで遵守しなければならないとは誰も言わない
省6
59
(4): 2015/06/27(土)12:49 ID:u8CeLJXS(1/7) AAS
>>57
 外見云々だから何だと云ふ外は無い。
立憲主義を細分化させる意味なんか殆ど無いし、各國夫々の歴史や傳統文化、特殊な政治事情に因つて、種々の立憲主義の在り方があつても宜い筈なのに、
其を或固定された特定の立憲主義の在り方しか認めぬのは其は唯の宗?ヘでしか無い。
 而して「王権神授」と云ふのは西歐の王制に對する概念であつて、本朝の
皇室とは全く關係無い。
60
(3): 2015/06/27(土)15:21 ID:iEe0V3g5(1/4) AAS
>>59
>外見云々
不勉強の露呈乙、以下、その理由

>各國夫々の歴史や傳統文化、特殊な政治事情に因つて、種々の立憲主義の在り方があつても宜い
その汎用性を以って日本へ可及的に適用してよいという根拠にはならない
その汎用性を排除して日本へ可及的に適用してはならないという根拠にもならないのがそのおおきな理由
歴史や文化によって在り方が無くても良いという場合を>>59が一方的に棄却しているので、事実上の無根拠

>其を或固定された特定の立憲主義の在り方しか認めぬのは其は唯の宗?ヘでしか無い。
特定の立憲主義を一方的に認めない姿勢も同様である
つまり、>>59は自分の首を絞めている
省5
61
(1): 2015/06/27(土)15:40 ID:iEe0V3g5(2/4) AAS
もうひとつ矛盾を指摘

>其を或固定された特定の立憲主義の在り方しか認めぬのは其は唯の宗?ヘでしか無い
国体における大日本帝国憲法・旧皇室典範へのプロセスもこれに同じ

仮に国体が特定の立憲主義のあり方にとらわれないのであれば、国体は日本国憲法を排除する根拠では無くなる
逆に国体が特定の立憲主義のあり方であるならば、「其は唯の宗?ヘでしか無い」と>>59自身が言ったとおりである

そうなると、>>59の発言によって優劣のつかなくなった日本国憲法と大日本帝国憲法は同格であるということになる
同格法後発優位の法理に従って大日本帝国憲法は破棄される、というのが法学の正しい解答となろう
62: 2015/06/27(土)16:19 ID:u8CeLJXS(2/7) AAS
>>60
 御前の云ふ「汎用性」とやらは抑何なのだ。
63
(1): 2015/06/27(土)16:23 ID:u8CeLJXS(3/7) AAS
>>60
 伊藤博文公は日本が「王權?~授」に本づいてゐるとは云つてはゐないが。
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