大日本帝国憲法VS日本国憲法 [転載禁止]©2ch.net (927レス)
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342
(4): 2016/04/19(火)10:07 ID:l6i31jmI(1) AAS
恐縮しますが、憲法学を専攻された方たちへお聞きしたいのです。
日本の右派陣営の大方では、帝国憲法の天皇不可侵条項への抵触、
もしくはそこから導かれる慣習法を理由にして、昭和天皇は
法的にも政治的にも原則的に立憲君主として、振舞った人物と
理解されています。
東京裁判の歴史的意義を評価するにしても、昭和天皇が
証人喚問をも免れたのは、「いたって当然」とするか、
「高度な政治的判断」とするかで、大きな違いが生じて
くるはずですが、この種の帝国憲法の解釈へ関して、
皆様はどう思われますか?
343
(4): 2016/04/20(水)00:30 ID:Nqa02zZa(1) AAS
>342
天皇制は立憲主義ではなく外見的立憲主義であるというのが通説となっている。
これは、立憲君主制より絶対君主制の要素が強いことを示している。
国民の権利が恩典的なものであるという定義がその要因となっている。
天皇制と政治の実態がかけ離れた点を見て立憲主義や立憲君主制だという人もいるが、制度は実態を基に判断するものではないのでこれは間違い。
344
(3): 2016/04/20(水)07:05 ID:LVnQZ3ce(1) AAS
>>342
>>343のレスは多分書き間違いがあるので、横レスではあるが訂正する。

>天皇制は立憲主義ではなく外見的立憲主義
この「天皇制」は「大日本帝国憲法」の間違い。明治政府が憲法制定のため
伊藤らを視察のために欧州に派遣したのだが、近代立憲主義を採用した国よりも
王権の政治関与の強いプロイセンの憲法を参考にしたのには理由があった。
主な理由は以下の通り。
・維新からまだ間もないため天皇の求心力を必要とした。
・西欧の近代的な憲法を採用するには民心の政治認識が未成熟と考えていた。
・そのため伊藤は「斬新主義」を採り取り急ぎ近代国家の体裁を整えようと考えた。
省6
345
(1): 2016/04/20(水)16:41 ID:k54T7Ddw(1) AAS
>>343-344
早速のレスを頂き、ありがとうございます。
実態論と法解釈論とを意図的か否かは別として、
混同してしまう人たちは、せめて実態論だけで
昭和天皇を擁護すべきなんでしょうね。ただし、
東條英機首相も天皇親政論者だったし、
チャーチル首相のような臣下の明白なトップが
欠けていたのだから、「勝てば陛下の功績となるのに、
負ければ臣下の責任」とされたのも、立憲君主制
の都合の良いとこ取りなんでしょうね。
346
(1): 2016/04/21(木)23:02 ID:TYXZgfNI(1) AAS
>>344
> >>342
> >>343のレスは多分書き間違いがあるので、横レスではあるが訂正する。
>
> >天皇制は立憲主義ではなく外見的立憲主義

> ・そうした背景も手伝って政府の超然主義が議会の優越を許さなかった。

予算協賛権は伊藤が帝国憲法に埋め込んだ議会制民主主義への爆弾。
議会の同意なしに政府は動けなくなるはずだった。

> あまり問題にしていない(定義次第で変わるため)。立憲主義とは統治権力を憲法によって
> 制限することが最も重要な観点であるため、プロイセン憲法や大日本帝国憲法のような
省5
347
(1): 2016/04/22(金)05:45 ID:pIikhz1P(1) AAS
意図して制定することと、実際に制定されたものの差については触れないんだな

>違憲の疑いが強い治安維持法、総動員法を通してしまい、立憲主義を貫徹できなかった。
それ以前に国体明徴声明で立憲主義は否定されちゃってます
貫徹できないんじゃなく、すでに捨てられていた

だから、後世になって外見的立憲主義だと評価された
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