大日本帝国憲法VS日本国憲法 [転載禁止]©2ch.net (927レス)
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327: 2016/03/15(火)23:06 ID:6NJYfNj7(1/2) AAS
詞の正しい使ひ方

「美人」は容貌美なるが上に美?コあるを云ふ。
「佳人」は單に容貌の美なるを云ひ、「麗人」とは容姿服裝の美なるを云ふ。
亦、「美人」「佳人」は女子に限らず男子をも稱す。

「囘復」は元通りにする意なり。
「恢復」は元通りに大きくする意なり。

「本國・本邦・本朝」は内國自稱の詞なりて、「我が國・我が邦・我が朝」は他國に對する自稱なり。

「抵觸・牴觸・觝觸」は皆同じ。
省4
328
(1): 2016/03/15(火)23:26 ID:CQqY2dZf(1) AAS
大正時代に死亡した者は、昭和時代のことは絶対にわからない

この意味が解らぬ者に憲法問題の根本なんぞ解るべくもあらず(爆嗤
329
(1): 2016/03/15(火)23:31 ID:6NJYfNj7(2/2) AAS
>>328
 憲法問題の本質は其處では無い(嗤)。
330: 2016/03/16(水)05:15 ID:/YJjyRU+(1) AAS
>>329
昭和になってから出てきた問題を、大正時代に没したものがわかるはずがない
本質云々以前の問題

ガリレイ生誕前の旧カトリックの司祭どもは、地動説が真であるという後世になって発見された命題を知らずに没している
で、
”その地動説の存在を知らない旧カトリックの司祭の天動説論文を論拠にだしたら、天動説に従って太陽が地球の周りをまわりだす”
という主張と同じことを、国賊は大町桂月の書籍でやってしまっているわけだ

大町桂月は昭和の問題を知るはずがないのだよ
ガリレイ生誕前の旧カトリック司祭が地動説騒動を知らぬのと同様にな

あほ極まりねぇよ(嗤
331: 2016/03/20(日)23:32 ID:/xqzicYT(1) AAS
占領憲法無効論終了のお知らせ
2chスレ:seiji
めでたしめでたし
332
(1): 2016/04/02(土)01:09 ID:KDrOivki(1/2) AAS
 占領憲法は國會を國權の最高機關(第四十一條)とし、議院内閣制を採用してゐる縡から、占領憲法と占領典範とが正統性などを缺くものたる縡を之等の國家機關が宣言すれば事足りる。
他の國家機關が行ふよりも國權の最高機關であると自畫自贊してゐる國會が之を行ふ縡のはうが、政治的には望ましい。
 此の宣言は無效たる者を無效なりとする意志のの表明であつて、新たに無效化する縡(改めて廢止。失效させる縡)では無い。
此の決議の法的性質は新たに法律關係亦は法律状態を變化させ、規範を創設、廢止、改正したりする
「法律行爲(立法行爲)」としての「創設的決議」では無く、之迄の法律關係亦は法律状態に何等の變化が無かつたといふ「事實」を確認する丈の「確認的決議」であつて、
單なる事實行爲に過ぎぬ。
然ればこそ、無效確認宣言は首相の宣言のみでも事足るのである。
唯の「事実確認行爲」に他ならぬから。
333
(1): 2016/04/02(土)02:56 ID:ql+j7PrD(1/2) AAS
>>332
>占領憲法は國會を國權の最高機關(第四十一條)とし、議院内閣制を採用してゐる縡から、占領憲法と占領典範とが正統性などを缺くものたる縡を之等の國家機關が宣言すれば事足りる。
それ自体が無効であるのに?
君の論だとそうならなきゃおかしいのになんでそうなっちゃうのかな?(嗤

日本国憲法の効力を利用して帝国憲法の復原を図ることは、日本国憲法が有効であることを認めない限りできない
意思の表明も、それを裏付けるだけの機関の存在が必要
日本国憲法が無効だと主張している者が日本国憲法の効力範囲でしか物事を起こせないと主張する時点でお察し
日本国憲法が無効だというのなら、国会ではなく天皇がそうするべきと主張するべきところだねぇ

逆に、”無効である事象を利用することが政治的に望ましい”として政治的背景を優先するのであれば、無効論の主幹である数々の無効根拠はGHQがいる(いた)という政治的背景の前に完全に屈することになる

したがって、
省2
334
(1): 2016/04/02(土)13:28 ID:KDrOivki(2/2) AAS
>>333
 御前の論法は占領憲法が純粹なる國内法として機能してゐる縡を前提としてゐるのであつて、此方は一度もそんな縡は言つてゐない。
335
(1): 2016/04/02(土)15:58 ID:ql+j7PrD(2/2) AAS
>>334
2chスレ:seiji
残念でした
すでに君の論が前提未確定の恒真命題だと結論づいたよ

それにも書いてあるけど、そんな論で復原されても明仁は喜ばんと思うよ(嗤
336: 2016/04/04(月)00:50 ID:A+2xqe/Q(1) AAS
>>335
 否、占領憲法は有效と云ふ主張こそ其の效力の前提的理論すら無く、唯現状を是としてゐる丈であり、法の理論ですら全く無いのだが(嗤)。
唯現状を屁理窟をして正當化しようとしてゐる丈で何等の法理にすら本づいてゐないが。
337
(1): 2016/04/04(月)07:49 ID:xMbGyerf(1) AAS
大日本帝国憲法?その法的効力は今あるの?
あることを証明しなければ先占がこちらの理由になっちゃいますよ

・統治権の総攬者の不在・総攬放棄(1条)
・立法権の不存在(5条・7条・33条・34条・37条・41条・42条・46条・76条(・貴族院令))
・防衛軍の不存在(11条・20条)
・SA(桑港)講和の署名不備による不成立(13条)と戦時の継続(降伏文書)
・歳入の不存在(21条・62条・63条・64条・71条・72条)
・司法権不存在(24条・57条)
・行政権の不存在(55条・歴代首相の発言に帝国憲法を遵守するという趣旨が不存在)
・歳出の不存在(71条・72条)
省4
338: 2016/04/09(土)02:55 ID:pZI+40Rc(1) AAS
>>337
> ・統治権の総攬者の不在・総攬放棄(1条)
> ・立法権の不存在(5条・7条・33条・34条・37条・41条・42条・46条・76条(・貴族院令))
> ・防衛軍の不存在(11条・20条)
> ・SA(桑港)講和の署名不備による不成立(13条)と戦時の継続(降伏文書)
> ・歳入の不存在(21条・62条・63条・64条・71条・72条)
> ・司法権不存在(24条・57条)
> ・行政権の不存在(55条・歴代首相の発言に帝国憲法を遵守するという趣旨が不存在)
> ・歳出の不存在(71条・72条)
> ・あらゆる点での帝国憲法の最上位法性の欠如(国賊論上の”國體”>>2chスレ:seiji
省4
339: 2016/04/09(土)10:08 ID:pMKzmVUC(1) AAS
法効力があれば運用されているのは当然のこと
法効力がなければ運用されないのは当然のこと

効力があっても運用されない状態は法的無秩序でしかない
効力が無くても運用されている状態も法的無秩序でしかない
こんなの法学の常識だぜ

>帝國議會なり國會なりにて正式に失效なり破毀なり廢止なりの決議があつた縡を證明出來れば、論理必然的に帝國憲法は政治的に其の效力が消滅された縡が立證される。
それは帝国憲法が消滅したことを示すいくつかの方法のうちの一つに過ぎない
憲法の消滅への過程は、それだけではない
運用されなくなることで消滅するのも方法のひとつ

国賊論の最大の欠点は、国民がだれ一人いなくなるという状態でも憲法はあり続けてしまうという不合理
省5
340: 2016/04/16(土)15:28 ID:UPGsdlVF(1) AAS
2chスレ:seiji
2chスレ:seiji

とうとう、国賊が”國體”について確固たるものを言及しなければならない時が来たようです
あいまいさを指摘されてファビョっていく様をとくと拝見しましょう
341: 2016/04/17(日)15:48 ID:SJiTbD8I(1) AAS
2chスレ:seiji
一日持ちませんでしたとさ
342
(4): 2016/04/19(火)10:07 ID:l6i31jmI(1) AAS
恐縮しますが、憲法学を専攻された方たちへお聞きしたいのです。
日本の右派陣営の大方では、帝国憲法の天皇不可侵条項への抵触、
もしくはそこから導かれる慣習法を理由にして、昭和天皇は
法的にも政治的にも原則的に立憲君主として、振舞った人物と
理解されています。
東京裁判の歴史的意義を評価するにしても、昭和天皇が
証人喚問をも免れたのは、「いたって当然」とするか、
「高度な政治的判断」とするかで、大きな違いが生じて
くるはずですが、この種の帝国憲法の解釈へ関して、
皆様はどう思われますか?
343
(4): 2016/04/20(水)00:30 ID:Nqa02zZa(1) AAS
>342
天皇制は立憲主義ではなく外見的立憲主義であるというのが通説となっている。
これは、立憲君主制より絶対君主制の要素が強いことを示している。
国民の権利が恩典的なものであるという定義がその要因となっている。
天皇制と政治の実態がかけ離れた点を見て立憲主義や立憲君主制だという人もいるが、制度は実態を基に判断するものではないのでこれは間違い。
344
(3): 2016/04/20(水)07:05 ID:LVnQZ3ce(1) AAS
>>342
>>343のレスは多分書き間違いがあるので、横レスではあるが訂正する。

>天皇制は立憲主義ではなく外見的立憲主義
この「天皇制」は「大日本帝国憲法」の間違い。明治政府が憲法制定のため
伊藤らを視察のために欧州に派遣したのだが、近代立憲主義を採用した国よりも
王権の政治関与の強いプロイセンの憲法を参考にしたのには理由があった。
主な理由は以下の通り。
・維新からまだ間もないため天皇の求心力を必要とした。
・西欧の近代的な憲法を採用するには民心の政治認識が未成熟と考えていた。
・そのため伊藤は「斬新主義」を採り取り急ぎ近代国家の体裁を整えようと考えた。
省6
345
(1): 2016/04/20(水)16:41 ID:k54T7Ddw(1) AAS
>>343-344
早速のレスを頂き、ありがとうございます。
実態論と法解釈論とを意図的か否かは別として、
混同してしまう人たちは、せめて実態論だけで
昭和天皇を擁護すべきなんでしょうね。ただし、
東條英機首相も天皇親政論者だったし、
チャーチル首相のような臣下の明白なトップが
欠けていたのだから、「勝てば陛下の功績となるのに、
負ければ臣下の責任」とされたのも、立憲君主制
の都合の良いとこ取りなんでしょうね。
346
(1): 2016/04/21(木)23:02 ID:TYXZgfNI(1) AAS
>>344
> >>342
> >>343のレスは多分書き間違いがあるので、横レスではあるが訂正する。
>
> >天皇制は立憲主義ではなく外見的立憲主義

> ・そうした背景も手伝って政府の超然主義が議会の優越を許さなかった。

予算協賛権は伊藤が帝国憲法に埋め込んだ議会制民主主義への爆弾。
議会の同意なしに政府は動けなくなるはずだった。

> あまり問題にしていない(定義次第で変わるため)。立憲主義とは統治権力を憲法によって
> 制限することが最も重要な観点であるため、プロイセン憲法や大日本帝国憲法のような
省5
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