大日本帝国憲法VS日本国憲法 [転載禁止]©2ch.net (927レス)
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196: 法の下の名無し [] 2015/10/07(水) 19:07:02.33 ID:U60G4/e7 >>195 質問云々では無く、大事なのは御前の發言の根據だ。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1419941729/196
197: 法の下の名無し [sage] 2015/10/07(水) 22:22:29.43 ID:oRDe5xY+ あの発言の根拠は、質問の不確定さにあるよ 質問の確定要素・情報が少なければ、回答に概ねという注釈をつけざるをえないのは道理 下品な質問にはそれ相応のレベルの答えしか返せないが、それはひとえに質問が悪いため もっと詳しい回答を得たいなら、もっと詳しく質問しないとね そうですね、あなたの下品なレベルの質問には、こういうのがあります >・「水は0℃で凍りません」 >上記は何故かあなたにわかりますか? >(私の考えている答えと違っていたら、当然不一致ですよ) ・・・こんな質問を>196はしていることになります あなたがこんな下品な質問に対して正解できるなら、私も検討いたしましょう ほぼ間違いなく、正解は出ませんでしょうけどね http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1419941729/197
198: 法の下の名無し [] 2015/10/07(水) 22:30:09.66 ID:U60G4/e7 >>197 > あの発言の根拠は、質問の不確定さにあるよ 上諭は改憲前を表現していて前文は改憲後の外形ですから、文の指し示す時間も焦点も違います 改憲自体が内容の変更なのだから、時間の経過や焦点を無視した同一性を確認する必要はないですよ むしろ、上諭と前文が一致したらそのほうが矛盾ですね そうですね、たとえるなら、未熟な青りんごと完熟リンゴ、同じ木から出来たものだったとしても時間が経過してるわけですから味が違いますよね? なるほど、みんなが答えに困って回答しないわけです 目的の違う上諭と前文をなぜ比較する必要があるのか、その時点で疑問になるのですからねぇ 帝国憲法と国体の部分はそれより前の流れを受けたものでしょうから、まだまだ情報不足 ↑は質問に對する返答でも何でも無く、 ・上諭から前文への立場の変遷は帝国憲法73条の「改正スルノ必要」が作用 ・民定の導入は昭和20年勅令第542号根拠(正しくは、同勅令によって勅令化したGHQ指示) ・民定の反映は帝国憲法73条の勅命および議会の採決 ・統治者による欽定から民定への移行の裁可は、GHQ指示の勅令化の肯定&裕仁の公布宣言 ・改正限界は帝国憲法73条を根拠に帝国憲法に存在しない (帝国憲法73条に基づく勅命さえあれば手続きを経ることを条件にすべて可能) (これは統治者が改正限界を決めることが可能であることと等価であり、統治者が無限界であると判断すれば無限界である) 以上で、上諭と前文の矛盾の不存在は立証される ↑に對する御前の解釋だらうが。 其の解釋の學術的根據を訊いてゐるのだが。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1419941729/198
199: 法の下の名無し [sage] 2015/10/07(水) 22:45:02.00 ID:oRDe5xY+ 質問の不正確さから類推するに至ったまでですので、それ以上の意味はありませんよ 私はそれを言う前に、少なくともあなたに他に情報はないかと聞きましたよ その上でないという状況だったから、文章から読み取れる分だけで類推しただけですね むしろ、その解釈について別の疑問点があるなら、それは質問の情報が足りないからでしょうね その内容がおかしいとあなたが判断するということは、あなたがまだ出してない情報と比較したということ ですから、下品だと申し上げたまでです 水が凍らない理由について私の考えと一致する正しいものを答えていただけたら、私も同様に回答できるということですからちゃんとしましょう しかし、あなたが答えることができないのであれば、その水の質問同様の下品さをあなたが持っているということになります 私はどっちでも構わないんですよ、あなたが下品な質問者なのか、それともただの無知なのか どちらを選ぶかはあなたの自由ですよ http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1419941729/199
200: 法の下の名無し [] 2015/10/07(水) 22:50:37.30 ID:U60G4/e7 >>199 質問々々つて何を云つてゐるんだ(嗤)。 此方が言つたのは「此の理窟を理會出來る人はゐるのだらう歟」丈だぞ。 御前の發言には何等直接的影響は無い。 で、御前の發言の學術的根據は如何。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1419941729/200
201: 法の下の名無し [] 2015/10/08(木) 01:06:41.88 ID:y+ArctpT 自爆は一切類推ができない阿呆 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1419941729/201
202: 法の下の名無し [sage] 2015/10/08(木) 01:50:45.77 ID:7BTb7GGs それだけの情報しかなければ、その理屈はその文章内で把握するしかない で、あいまいになっているその情報なら過去に発言した >天皇が改憲の勅命を出したこと、その意見を募る方法を勅令で示したこと、天皇が募った意見に賛意を示したこと、天皇がその意見を反映した改憲を実際に行ったこと >この4つが言いたそうな内容だとは読み取れる という内容で十分ということになります せっかくなので歴史通りに順番を並べ直すと >改憲の意見を募る方法を勅令で示したこと、天皇が募った意見に賛意を示したこと、天皇が改憲の勅命を出したこと、天皇がその意見を反映した改憲を実際に行ったこと という順ですかね しかし、あなたはその十分な内容に対して間違った点があると指摘している それは>139に示した部分以外の情報との比較であることは疑う余地が無いですね やっぱり下品ですよねぇ ちなみに、水が0℃で凍らない理由はまだ答えられませんか? こたえられないということは>139はこの質問同様の下品な質問だということを肯定してしまいますよ もしくは、水の凝固に関する知識すらもない無知ということを証明する結果になりますよ 私はどっちでも構わないんですよ、あなたが下品な質問者なのか、それともただの無知なのか どちらを選ぶかはあなたの自由ですよ http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1419941729/202
203: 法の下の名無し [] 2015/10/08(木) 06:45:57.66 ID:YrRhaeMP >>202 之丈訊いても自分の云つた縡に對する法學的根據が示せられぬと云ふ縡はやはり御前の發言は全く學術的根據には何等本づいてゐないと云ふ縡だな。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1419941729/203
204: 法の下の名無し [sage] 2015/10/08(木) 07:15:49.54 ID:7BTb7GGs 下品ですねぇ あなたのその質問が不明瞭であることはあきらかですよ あなたが水の凝固の質問に答えられないことからも証明できます 同様のことを逆に不意にされて憤るのは不勉強ゆえというのはなんとなくわかります ですが、ご自身を顧みないのは成長できない証ですよ どのように理解できないのか、言ってみてはいかがですか? まさか、それすらも言えないほど情報の整理がおぼつかないのに質問をしたのですか? 無学なら無学なんだと言ってくださいね 貴方自身のことですら貴方自身が言えないのでは、こちらもどう答えてもらいたいのかがわかりませんよ http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1419941729/204
205: 法の下の名無し [] 2015/10/09(金) 19:09:14.72 ID:2MtIV6e/ >上諭では欽定と謳ひ乍らも、前文では民定と謳つてゐるのだから、其の時點で整合性が取れてゐないのだから、 帝国憲法73条を無視するという「國體」と「帝国憲法」の関係の矛盾のほうがよりおかしい ・上諭から前文への立場の変遷は帝国憲法73条の「改正スルノ必要」が作用 ・民定の導入は昭和20年勅令第542号根拠(正しくは、同勅令によって勅令化したGHQ指示) ・民定の反映は帝国憲法73条の勅命および議会の採決 ・統治者による欽定から民定への移行の裁可は、GHQ指示の勅令化の肯定&裕仁の公布宣言 ・改正限界は帝国憲法73条を根拠に帝国憲法に存在しない (帝国憲法73条に基づく勅命さえあれば手続きを経ることを条件にすべて可能) (これは統治者が改正限界を決めることが可能であることと等価であり、統治者が無限界であると判断すれば無限界である) 以上で、上諭と前文の矛盾の不存在は立証される 莫迦の論理↑に對する莫迦の解釋↓ ・上諭から前文への立場の変遷は帝国憲法73条の「改正スルノ必要」が作用 ・民定の導入は昭和20年勅令第542号根拠(正しくは、同勅令によって勅令化したGHQ指示) ・民定の反映は帝国憲法73条の勅命および議会の採決 ・統治者による欽定から民定への移行の裁可は、GHQ指示の勅令化の肯定&裕仁の公布宣言 ・改正限界は帝国憲法73条を根拠に帝国憲法に存在しない (帝国憲法73条に基づく勅命さえあれば手続きを経ることを条件にすべて可能) (これは統治者が改正限界を決めることが可能であることと等価であり、統治者が無限界であると判断すれば無限界である) 以上で、上諭と前文の矛盾の不存在は立証される ↑全く意味不明。 誰か此の文章の意味を?ヘへて呉れ。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1419941729/205
206: 法の下の名無し [sage] 2015/10/10(土) 00:48:50.11 ID:10u6F8CY なんか更に意味不明になりましたね 同じ文章を並べることになんの意味があるのでしょう なにがわからないのかがわからないんでしょうね それを意図的にやってるなら下品だし、そうでないなら無知ってことになりますね 私はどっちでも構わないんですよ、あなたが下品な質問者なのか、それともただの無知なのか どちらを選ぶかはあなたの自由ですよ http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1419941729/206
207: 法の下の名無し [] 2015/10/21(水) 21:37:32.58 ID:zIfTtYNb 早稲田に移籍? http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1419941729/207
208: 法の下の名無し [] 2015/11/07(土) 23:13:52.79 ID:Mz2k3+gK これはひどいな。 http://blogs.yahoo.co.jp/sqjqs742/14448885.html http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1419941729/208
209: 法の下の名無し [sage] 2015/11/11(水) 23:13:07.95 ID:C2t4STr0 >>200 お前の主張だと、「国柄(國體)」が憲法(国家統治法)の上位にあるんだったよね? ってことは、戦争に邁進していた1944頃は、国家統治法である帝国憲法より戦争に関するあらゆる事象が上位ということか? 上位たる戦争の結果、敵国に占領されるという国柄に変わったね ならば、GHQは国柄(國體)に関与したわけだから、下位の帝国憲法なんてがん無視でいいわな 上位が下位を包括するんですもんねw 國體が憲法の上位にあるという主張:ttp://yomogi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1410609636/622 国柄と國體が等価であるとする主張:ttp://peace.2ch.net/test/read.cgi/seiji/1444258015/937 ID:2MtIV6e/終了 ザマァねぇな(嗤 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1419941729/209
210: 法の下の名無し [sage] 2015/11/12(木) 06:45:59.84 ID:PFs+xqiW >>209 > 上位たる戦争の結果、敵国に占領されるという国柄に変わったね > ならば、GHQは国柄(國體)に関与したわけだから、下位の帝国憲法なんてがん無視でいいわな だからこそ事後に於て其等を復原す可き義務を負ふ。 其を實行せぬ儘あるのが戰後體制。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1419941729/210
211: 法の下の名無し [sage] 2015/11/12(木) 19:13:53.31 ID:3EFlaixW >>210 あなた、確か國體は変化するって言ってましたよね 復原も変化のうちの一つだとは思いますが、復原せずに別の変化をすることも、また変化ではないのですか? 何で復原しか認められないのでしょう? また、復原することが是であるなら、戦争時の国柄に戻ることもまた是となるでしょうね したがって、更に前に復原しても、復原後のその道筋が再び戦争に向かうことは明らかではないでしょうか 日本が再び戦争を起こしたいと思う国柄であれば復原もまた選択肢でしょう しかし、今の日本の規範は「戦争を起こさないよう務める」でしょうから、戦争が一旦肯定された明治〜昭和初期の規範に戻ることは日本国民が許さないでしょうね つまり、日本国民はあなたの言う「國體」を規範だと認めていないということになります 細かい部分は諸論があるでしょうが、こと戦争に限ってはあなたでは反論できないほど確固たるものでしょう 大日本帝国なんかに復原なんてしたら、日本は名実ともにおしまいです http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1419941729/211
212: 法の下の名無し [sage] 2015/11/12(木) 19:22:44.83 ID:PFs+xqiW >>211 > あなた、確か國體は変化するって言ってましたよね 何處でだ。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1419941729/212
213: 法の下の名無し [sage] 2015/11/12(木) 20:56:57.50 ID:3EFlaixW >>212 逆に聞きましょう 國體は変化しないんですか? http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1419941729/213
214: 法の下の名無し [sage] 2015/11/12(木) 21:01:47.34 ID:PFs+xqiW >>213 先づは自分で云つた縡を聢と提示しろ。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1419941729/214
215: 法の下の名無し [sage] 2015/11/12(木) 21:59:54.60 ID:3EFlaixW >だからこそ時代が變れば、其の變化に應じて國體に本づいた解釋も當然生まれる。 ttp://yomogi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1410609636/779 これ、君のセリフだよ 時代が変化するごとに國體の解釈も変化する、つまり規範・国柄解釈が変わるので國體そのものが変化していることになる たとえ國體が常に不変であったと仮定しても、時代に応じて規範の解釈そのものが変わったら不変である証明は不可能ですよね 改めて聞きます 國體は変化しないんですか? 変化していないのであれば、変化していないことをどのように証明なさるおつもりですか?不変である証拠の提示を併せてお願いします>>214 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1419941729/215
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