[過去ログ] 【國體護持】占領憲法無効論 22 (854レス)
1-
抽出解除 レス栞

このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索 歴削→次スレ 栞削→次スレ 過去ログメニュー
1
(57): 2014/09/13(土)21:00 ID:wN2ig57j(1/2) AAS
  関連リンク

國體護持塾(こくたいごじじゅく) 公式ホームページ
外部リンク:kokutaigoji.com

ザ・真正護憲論(新無効論)<大日本帝国憲法は現存しています!> - Yahoo!ブログ
外部リンク:blogs.yahoo.co.jp

  =====
Amazon.co.jp: 占領憲法の正體: 南出 喜久治: 本
外部リンク:www.amazon.co.jp

日本国憲法無効宣言_ 改憲・護憲派の諸君!この事実を直視せよ - 渡部昇一, 南出喜久治 - Google ブックス
外部リンク[html]:books.google.ca
3
(1): 2014/09/14(日)07:20 ID:ewB2jT5D(1) AAS
>1>2>3>4>5

読んだってや。
新聞拡張員ゲンさんの嘆き
外部リンク[html]:www3.ocn.ne.jp

新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A
外部リンク[html]:www3.ocn.ne.jp
4
(2): 2014/09/14(日)22:07 ID:+dsktIMB(1/3) AAS
>>1みたいな占領憲法無効論者が、帝国憲法の現在をどのように考えてどのように運用するのか訊きたい所だなw
仮に俺が>>1を殺した場合、「現在の」帝国憲法上ではどのような処理がなされていくのか説明できるのかな?

現在、仮に、「帝国憲法が有効で日本国憲法が無効」である場合、俺の判断は

・帝国憲法下の手続きに違反する全ての組織は無効化される→帝国憲法における正当な手続きのない司法・行政は存在できない
・帝国憲法下(および旧皇室典範)における最後の天皇(裕仁)が朽ちている→裁判官の任命などの手続きが一切出来ない
・帝国憲法下の裁判官はその任期が終了している→新たな裁判官が任命されないため、帝国憲法下の裁判は開かれない
・帝国憲法下の裁判官が不在であり裁判が不開催となるため司法判断が一切ない→俺は絶対に有罪にはならない
・帝国憲法下の警察組織が存在しない→俺は絶対に逮捕・拘束されない

となる
これを対象が>>1ではなく日本地域住民全員にまで拡大しても、上記に当てはまるため俺は逮捕されない→俺は殺し放題
省8
5
(3): 2014/09/14(日)22:29 ID:+dsktIMB(2/3) AAS
>>1-2
>國體とは「憲法の憲法」とでもいふべき神聖不可侵の最高規範であつて、皇祖皇宗のご叡慮と臣民の祖先の遺風で築かれた歴史と伝統で構成されるものであるから、いま生きてゐる者だけでこれらを自由に変更できるとする
現在の「生きている者」は、国体を自由に変更している−@
そして、元の意味の国体を無効化している

>国の「主権」概念とその本質を根本的に異にするものの、その最高性、絶対性などの属性を共通してゐることから、もし、あへてこの用語を用ゐるとすれば、「國體主権」と呼んでもよい。
国体主権において、自由な変更を根拠@に生きている者が「人民主権」を打ち出し国体主権に置き換えている

>占領憲法、占領典範が無効であることの法的根拠いづれにせよ、この國體の最高規範性からして、GHQの完全軍事占領下の「非独立」状況で制定された「日本国憲法」といふ名の「占領憲法」は、國體及び正統憲法に違反してゐるので絶対無効である
国体において生きている者が自由に変更@し、「日本国憲法を唯一の憲法」としている
国体に対する違反は生きている者の自由なる国体の変更@を以って消滅
正当憲法とされた大日本帝国憲法は生きている者の自由なる国体の変更@によって不適当とされ消滅させられている
省3
11: 2014/10/01(水)21:58 ID:CQTcwcMm(1) AAS
>>1は反論できねーのかよw
14
(1): 2014/10/10(金)21:30 ID:pVN4BkYQ(1) AAS
>>12
帝国憲法を破棄することを前提に、議会システムなどだけ間借りすれば問題なし
そもそも、誰も遵守する気のない法に効力なし

戦争の惨状を目の当たりにした国民と惨状を作り出した当事者の裕仁が、大日本帝国憲法の維持を望むことはありえない
となれば、大日本帝国憲法を残すべく考えるのは、戦争の惨状を目の当たりにしてもなお戦争を引き起こそうとする国賊のみである

>何も理會出來てゐないやうだな。
お前の「国賊理論」を理解する必要はない
>>2で挙げられた「國體護持塾」ですら「いま生きてゐる者だけで自由に変更できるとする」としている
つまり、GHQとて生きている人の集合体
しかも、膨大な数の戦死者を無償で提供し、それを理由にしてしっかり日本に呼び寄せ参加させている
省3
16
(3): 2014/10/11(土)09:40 ID:jwT0i+Wo(1) AAS
>>15
>國法學に於て破棄出來る法理は存在しない。
法学において「主権者の意のない法が効力を持つ法理」が存在しない
(上記が否定されると、人Aが「Aの作った法」に従い>>15の財産強奪と>>1の生殺与奪の各権を取得することが可能になってしまう)
「破棄出來る」は効力であるので、「國法學に於て破棄出來る法理は存在しない。」は偽である
さらに
(仮に全面改憲だとして)国民・前統治者のいずれもが破棄することに暗に同意を示した「新憲法の制定行為も、法効力に相当する

もうひとつ
>國法學に於て破棄出來る法理は存在しない。
大日本帝国憲法第73条(改正根拠)そのものを否定することになり、
省4
30
(2): 2014/10/26(日)17:13 ID:IkfcMSs8(3/4) AAS
>>28-29
美濃部達吉は、国家法人説を前提に、「最高独立権」「統治権」「最高機関位」に加えて、「国家の意思力そのもの」を主権概念に含めている。
「國法學」の美濃部の論は、後に美濃部自身によって否定されているねぇ

自爆乙
都合のいいところで歴史を止めた論を展開する国賊売国奴>>1のやり口ここにあり
31
(1): 2014/10/26(日)17:19 ID:IkfcMSs8(4/4) AAS
これで、「主権」が統治権を内包することがはっきりしたな
最新の法学もそうだが、無効派が論拠にした美濃部も主権の考えが現法学に近いからな

どうせまた歴史の止まった書物を出してくるだろうが、全部却下でいいだろう
国賊の論拠に信用性がない場当たり論ばかりだからな
>>1は日本国民ではないのだろう・・・・現に日本国憲法を否定する立場だから、国籍法の適用も自動的に拒否するだろうしな
37
(1): 2014/10/27(月)19:05 ID:+q9cv1Ll(2/3) AAS
>>34
現代法学では最高独立性は主権の構成要素になっている
別次元で考えていた時代はもう古い

>『憲法撮要』
これより後の美濃部の書籍ではなんと言っているの?

>>35
>具体的に今生きている国民によって国体を変更できるとしている君の論理は間違い
いや、その論は>>1の「國體護持塾(こくたいごじじゅく) 公式ホームページ」からの要約なのだが
俺としては間違いでも正しいでもいいんだよ、どちらに転んでも国体護持塾の瑕疵が指摘できるから

>伝統的国民の意思よりも今生きている国民の意思の方が正しい、ということをまず論証しないといけない
省8
55: 2014/10/29(水)17:37 ID:Zp19Szoi(2/5) AAS
>>53-54
受け継いだ者がいて、論が継続していれば止まってるとは言わない
また、たとえみかけ止まっていても、「それらに反論がないもの」(数学の公式など)は止まっているとはいわない

それらを考えて論拠にしているならそれでいいが、>>1(>>47)のように
>畢竟御前はさう云ふ「偏見」でしか人を評價出來ぬ阿呆。
とか言っちゃう馬鹿の論は止まっていると断言してかまわない

>>1>>1に対する反論があることを知りながらも反論に対する反論を放棄している
>>52はそのような考え方か図りかねたので、念のためああいった反応をしてみた
59: 2014/10/29(水)22:11 ID:Zp19Szoi(4/5) AAS
>最う原義だと認めてゐるだらう。
>>1を含めて「ゴミ」だと認めている

日本語云々言う割には恣意的にしか読まないんだな>>58
66
(1): 2014/10/30(木)23:47 ID:VDq09sGL(2/2) AAS
>>1は???????が流行のようです
72
(1): 2014/11/06(木)19:29 ID:nV0sKBUM(1/2) AAS
放置してやれ
本題から離れたそういうところしかもう攻撃の手段がないようだから

現状において「治癒」を覆せるほどの論理は存在していない
これが現実であり、>>1が化石書物を根拠にしてもそれすら治癒されたと言い切って終了だ
また、条約に見立てる奇策は相手国・批准事実の2つの提示を求めて終了
条約として機能するだけの証拠が存在しないからな
82
(2): 2014/11/08(土)10:26 ID:pJcN3wqn(3/3) AAS
お察しw

>>81
>行政法T
憲法云々が「行政法」?
>行政行為のなされたあと、欠けていた要件

馬鹿かお前は
治癒は行政法だけの概念とか、にわか勉強乙
まぁ、化石書物しか開けなかった>>1が現代法学を見ようとしたのはある意味進歩かもな
でも、結局化石の国賊脳では現代法学を理解するには至らなかったようでw
86
(2): 2014/11/09(日)06:35 ID:Im2cIck8(1/2) AAS
>>84
おまえ、>>81と同じミスしているぜ
治癒は「憲法学」に偏った概念か?
もう少し頭ひねれよ
>>83のほうがおまえより頭がいいぜ

>>83
援用を根拠にしたなら、80で証明済み
目線がそれると本題を見失う馬鹿なの?国賊なの??>>1
90
(2): 2014/11/09(日)22:42 ID:Im2cIck8(2/2) AAS
>>89
>おまえの考えは聞いてない
俺独自の概念であるというソースを出せよ
お前も相当馬鹿だな

>>87
>(ry)にての理窟は全く追完の説明にはなつてはゐない。
「なっていない」っていうだけなら国賊でも可能だわ、俺も簡単に言えるぜ
っ残念だが、>>87にての理窟は全く追完の説明の否定にはなつてはゐない。
宗教(神学)論はこのスレの対象外だぜ、法学を語れよ、国賊>>1
94
(1): 2014/11/10(月)06:59 ID:L09gI0K7(2/2) AAS
>>92
>追完自體を否定して
「後発同格法」が存在する
この「後発同格法」は、「先発同格法による統治者」と「後発同格法の統治者(≒主権)になる予定の者」の「同格である」という合意形成がある

あとは、優位性の原則を法学の基礎に照らすだけ
先発同格法である大日本帝国憲法が日本国憲法の施行によって消滅することは、法学の理である

この解釈について、追完にこだわる必要はまったくない(法学は、追完のみで構成されているわけではない)
国賊君>>1終了、ご苦労、下がれ
98
(1): 2014/11/11(火)00:08 ID:tnDuQZp7(1/4) AAS
>>95
>>96も君も勘違いしているようだが、改正手続き違反状態は不成立を意味しないよ
例:
一票の格差違憲判断において、違憲だが有効という判断が多数ある
これは、違憲であっても有効である事例が存在する決定的な証拠である
同時に「違憲であり無効である」という司法の判断が出ない限り個別事例は無効ではない事をも指し示す

>>1に対しては既に「(大日本帝国憲法下での)司法判断を先ず仰げ」と言及済である
そして、それを行うには時が遅すぎることも言及済みである
(大日本帝国憲法下での司法裁判員が誰一人現存していないし、任命権を持つであろう裕仁も既に朽ち果てている)

つまり、違憲判断を行う人員が存在しないことで、瑕疵は治癒されたと言及できる
省6
100
(2): 2014/11/11(火)07:02 ID:tnDuQZp7(2/4) AAS
>>99
>(この解釈自体も相当無理がある)
だが、現にこの解釈は一般化している
理想を追うのはかまわんが、柔軟な頭を持とうや
法学なんてのは、そんなのの塊なんだから

>確認することができないから無効にはならないという理屈は成り立たない
しかし、無効にする強制力は確認(≒権力)を経なければ生まれない
理屈ではなく、現実
>>1がなぜ無効であるはずの日本国憲法を失効できないかの答えに直結する

>事情判決の法理によって日本国憲法が有効とするなら、違憲状態は続くわけだから
省8
1-
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル

ぬこの手 ぬこTOP 0.040s