[過去ログ]
大阪の都市計画について語るスレ Part142 (1002レス)
大阪の都市計画について語るスレ Part142 http://egg.5ch.net/test/read.cgi/develop/1556348643/
上
下
前
次
1-
新
通常表示
512バイト分割
レス栞
このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索
歴削→次スレ
栞削→次スレ
過去ログメニュー
474: 名無しさん@お腹いっぱい。(西日本) [sage] 2019/05/02(木) 03:48:39.62 ID:u+zeQqBM 大阪都になれば大阪警視庁も出来るから士気も上がるだろう 警察法見てたら解釈的に問題無いかつ設置されることが分かった 唯一法改正が必要な権限の条項は第33条かな (警視庁及び道府県警察本部) 第四十七条 都警察の本部として警視庁を、道府県警察の本部として道府県警察本部を置く。 2 警視庁及び道府県警察本部は、それぞれ、都道府県公安委員会の管理の下に、都警察及び道府県警察の 事務をつかさどり、並びに第三十八条第四項において準用する第五条第五項の事務について都道府県公安委員会を補佐する。 3 警視庁は特別区の区域内に、道府県警察本部は道府県庁所在地に置く。 4 警視庁及び道府県警察本部の内部組織は、政令で定める基準に従い、条例で定める。 (警視総監及び警察本部長) 第四十八条 都警察に警視総監を、道府県警察に道府県警察本部長を置く。 2 警視総監及び道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は、それぞれ、都道府県公安委員会の管理に服し、 警視庁及び道府県警察本部の事務を統括し、並びに都警察及び道府県警察の所属の警察職員を指揮監督する。 (東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部) 第三十三条 警察庁に、その所掌事務のうち、東京都及び北海道の区域における第五条第四項第十八号及び第十九号に 掲げるものに係るものを分掌させるため、地方機関として、東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部を置く。 2 東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部に、部長を置く。 3 東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部の位置及び内部組織は、内閣府令で定める。 http://egg.5ch.net/test/read.cgi/develop/1556348643/474
メモ帳
(0/65535文字)
上
下
前
次
1-
新
書
関
写
板
覧
索
設
栞
歴
あと 528 レスあります
スレ情報
赤レス抽出
画像レス抽出
歴の未読スレ
AAサムネイル
Google検索
Wikipedia
ぬこの手
ぬこTOP
0.008s