会社の裏事情 (122レス)
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6: 名無し 2014/09/29(月)02:30 ID:wWR40cMH0(1/5) AAS
私は、ある愛媛県のブラック企業の工場でパワハラの被害に遭い
それを会社に相談した事で懲戒解雇されました。
この時、労働基準法や解雇規制は全く知りませんでした。
泣き寝入りする人を減らしたく思います。
7: 名無し 2014/09/29(月)02:31 ID:wWR40cMH0(2/5) AAS
「例えおまえが正しくても解雇する、労働闘争はするな!労働基準監督署やハローワークには言うな!ユニオンや連合に入っても良い人生にはならない!」と言われ
懲戒解雇されました。

解雇については、客観的合理的理由が必要です。
これは愛媛県の労働基準監督署に相談して知った事です。
8: 名無し 2014/09/29(月)02:33 ID:wWR40cMH0(3/5) AAS
パワハラを会社に相談した事で解雇するのも民法の不法行為になります。(労働契約書違反になる事もあります)
また、労働基準監督署に相談した事で解雇するのは労働基準法違反になります。
パワハラを相談した事を不利益に扱うのは民法違反及び労使契約違反になります。
9: 名無し 2014/09/29(月)02:33 ID:wWR40cMH0(4/5) AAS
愛媛県の某社は、「パワハラを労働基準監督署に相談しようとした」という事で激怒したそうです。
こちらとしては、先ず会社の相談窓口に相談したのですが、それを不利益に扱われかした。(違法行為になります)
もちろんパワハラに対処しないのも使用者責任を果たさない事で違法になります。

今回の件についてはパワハラをしたのが年輩の既婚女性達でした。
会社の言い分の「例えおまえが正しくて解雇する」という事について
男女の争いになるので男性が正しくても、もし裁判になると女性には勝てないという理論でした。
女性がセクハラを捏造すれば男性は勝てないという会社の理論で懲戒解雇になりました。
しかし、こちらは何らセクハラ行為をしてません。
10: 名無し 2014/09/29(月)02:34 ID:wWR40cMH0(5/5) AAS
パワハラセクハラに関して調査せずに解雇するのは男女雇用均等法に違反します。 ただし罰則規定については無いようです。
セクハラの冤罪をかければ男性側が正しくても解雇される。
これが愛媛県のブラック会社側の言い分でした。

セクハラ捏造は不法行為は人権侵害になりますが立証は難しいそうです。
ただし、パワハラを労働相談した事で解雇する事は
労働基準法104条と公益通報保護法に違反になります。
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