[過去ログ] 【?ヘルス】コスモトロン part1 (707レス)
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(1): 2014/08/15(金)22:09 AAS
認可されてない=治らない ということじゃない だろ?
治るという証明も不十分だが、治らないという証明がされたわけでもない だろ?
22: 2014/08/16(土)02:24 AAS
こんな流れじゃないかな

体験会場で『治ります』とか『良くなります』とか言われて

そう言えば調子いいかも?と思ってしまう

購入して自宅で使っても効果を感じられない

押入れに入れて使わなくなる

効果なんて気のせいの域の話だろう
23: 2014/08/17(日)10:26 AAS
だから?
24: 2014/08/17(日)18:06 AAS
金の無駄
25
(1): 2014/08/17(日)18:10 AAS
>>21
アホか?
医療機器に関しては、「治る」という証明がないかぎり
治ると言ってはいけないのは常識だろ。
つまり、エビデンスがなされていなければオモチャと同じだよ。
そもそも、家庭用医療機器で緩解はしても治癒はあり得ない。
症状に関しては緩解、病気や傷に関しては治癒という言葉を使う。
症状の緩解なんて、本人の感じ方次第だしな。
26
(1): 2014/08/17(日)19:47 AAS
>>25
オマエこそアホ?
今は治ると言っていない
治らないという証明が無いから治ることを否定してもいない
すべての人が治るとは言ってないから過度な表現にもなっていない

薬事法と景品表示法は根本的に違うを言うことを理解してから発言したら
景品表示法じゃ今のセールストークは裁けない
27: 2014/08/17(日)21:39 AAS
こんな流れじゃないかな

体験会場で『治ります』とか『良くなります』とか言われて

そう言えば調子いいかも?と思ってしまう

購入して自宅で使っても効果を感じられない

押入れに入れて使わなくなる

効果なんて気のせいの域の話だろう
病気が治るなんてことは期待できない
28
(1): 2014/08/18(月)08:10 AAS
>>26
「今は治ると言っていない 」って何だよ、語るに落ちてるぞ。
前社長の講演内容からも薬事法違反は明らかだろ。
当然、薬事法違反も視野に入れているに決まってるじゃないか。
29
(3): 2014/08/18(月)20:18 AAS
>>28 薬事法を良く読んでからカキコしたほうがいいね
違反になるのは認可しているかどうかでは無くて、虚偽か誇大なんだよ
実際に治っている人がいるから虚偽ではない  だろ?
それから誇大広告の定義って・・・・オマエできるの?
誇大を定義するには定義する方も覚悟決めなきゃ出来ないから誰もしない。
だから薬事法違反ではないんだよ。というより、出来ないんだよ。

マスコミも警察も薬事法違反はハードル高いのを知っている。
だから朝日は景品表示法違反で逃げたんだよ。
そうじゃなきゃ最初の報道は「薬事法違反」ってなってる・・・だろ?
朝日も警察も厚労省も自分がポイント取れるとこにこだわって動いてこの落下地点。
省3
30: 2014/08/18(月)20:37 AAS
『パワーヘルス』であろうと『コスモトロン』であろうと

?ヘルスが『糖尿病』や『高血圧』が治ると顧客に誤解させて販売していて消費者庁から景品表示法違反で措置命令を受けた事実は隠せない!!

?ヘルスに対する消費者庁の措置命令 2013年10月17日
外部リンク[pdf]:www.caa.go.jp
措置命令のP1の画像
画像リンク[jpg]:up4.cache.kouploader.jp
措置命令のP1・P2の画像
画像リンク[jpg]:up4.cache.kouploader.jp
31
(1): 2014/08/18(月)21:50 AAS
要するにさ〜
大して理解していないアンチはバカ丸出しってことさ
32
(1): 2014/08/18(月)22:39 AAS
>>29 キミももう少し勉強した方がいいね
それとも知っていて一部隠したのかな?
確かに薬事法の虚偽で立件するのは難しいけど、誇大広告ではだいぶ状況がかわっているだろ
キミの言うとおり誇大広告を証明するのはそれなりに力の要る作業だよね
だけどそれは今回消費者庁がやってくれたじゃない、半年も掛けてさ
措置命令に違反した営業活動をするとイコール誇大広告になるって図式ができたでしょ
だから、仮にヘルスが措置命令違反の営業活動をしたら、今度は薬事法違反も問われるよね
おまけに特商法もついてくる
会社組織としてしてなくても、販売員個人が違反しても周知徹底ができてないことで措置命令違反
会社としての責任も問われる
省2
33
(1): 2014/08/19(火)08:08 AAS
>>29 おいおい大丈夫か?
「実際に治っている人がいるから虚偽ではない」って?
この器械は症状の緩解しか認められていないんだよ。
病気が治る、と言ったら明らかに誇大広告じゃないか。
だいたい、この器械で治ったと証明できるのか、治験データもないのに。

薬事法第66条(誇大広告等)
何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の名称、製造方法、効能、
効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、
虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
34: 2014/08/19(火)16:20 AAS
どうかな
35
(2): 2014/08/19(火)21:24 AAS
>>32 はそれなりだけど >>33は法律素人でしょ
まず>>33はもう少し勉強しようね、緩解しか認められていない=違法じゃないから
それを>>29で言っている。それは理解してよ。法律勉強してね。

それから>>32
確かに消費者庁が景品表示法に対する違法の可能性は指摘して、命令をだしたけど、
それがすぐ薬事法の違法行為になるわけではないことくらいわかるよね。
モレが言いたいのはそれをキサマらが立件できるか? 立件する覚悟があるか?
ってことだよ。

だからそれなりの覚悟と書いた。

覚悟があるならやってみな。
省8
36: 2014/08/19(火)22:43 AAS
ここまで開き直るかねー
37: 2014/08/19(火)23:27 AAS
>>35確かに起訴から勝訴までは長いね。数年掛かる
まあ、難しいよな
だけど可能性が出た場合、被害が大きいのは法人の方だよな
起訴までは行かなくても、調査ではなく捜査が入った時点で法人的にはかなりのマイナス
そっちこそ、それをする覚悟あるのか?
お前の言っているのは刑事訴訟のことだよな。
お前はわかっていて書いてるだろうがわからない人のために念をおしておく

容疑者で全面否定していても起訴前に実名報道される昨今
法人が起訴されたらそれこそマスコミから集中砲火だ
リスクがあるのは俺らより法人の方だと思うがな、どうだよ
省3
38: 2014/08/20(水)00:38 AAS
電位治療器 『コスモトロン』を販売している?ヘルスは景品表示法違反で消費者庁から措置命令を受けた会社です!

?ヘルスに対する消費者庁の措置命令 2013年10月17日
外部リンク[pdf]:www.caa.go.jp
措置命令のP1の画像
画像リンク[jpg]:up4.cache.kouploader.jp
措置命令のP1・P2の画像
画像リンク[jpg]:up4.cache.kouploader.jp
39
(1): 2014/08/20(水)07:02 AAS
あんた達の思惑通りにはならない。
起訴もされていないし、捜査も始まらない、今だに動かない。
告訴状も受理されていないでしょう
それか何よりの証拠。
一般消費者や世間の関心が薄いってことも有るしな。
感心が有るのは、あんたら粘着質のネットオタクだけだし。
40: 2014/08/20(水)07:41 AAS
>>35>>39 よく読め、あんぽんたん!
「緩解しか認められていない」ことが違法だと言ってるんじゃない。
症状の緩解程度しか効果が無い器械にも関わらず、
病気が治ると話して販売したことが誇大広告で違法だと言っている。

違法行為を指摘された会社は、体質を一新しなければ生き残れない。
一度貼られたレッテルは、商品名やデザインなど側だけ変更しても、
そんな姑息な手段では簡単にははがせない。
後は転がり落ちていくだけ。

それなのに、まったく反省してないんだな、もう後がないにも関わらず。
愚か者としか言いようがない。
省1
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