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/ ´,_ゝ`\初心者の為の富士山登山入門131m
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>>22 > あることを、須走の既得権を犯すものであるというもの、3つ目は > 内院の散銭取得における2番拾いは須走側が得るという慣例となっ > ているとし、それを浅間大社が取得しているという訴えである。こ > れに対し訴えら運営れた浅間大社側は江戸に赴き、薬師嶽は須走村 > の地内ではないこと、薬師堂の入仏については浅間大社側が造営し > たものであるので権利は浅間大社にあること、散銭の2番拾いの慣 > 例は根拠がないということを主張した。それらは第三者に委ねる内 > 済とい運営う扱いとなり、その内済にて「他の者に小屋掛けさせな > いこと」「薬師堂の入仏は須走村が行うこと」「内院散銭は一番拾 > いを大宮と須走で6:4で分け、2番拾いは須走が得るものとする > 」という決定となり、以後これらは遵守された。安永の争論安永エムソ > ゙ネ元年(1772年)に、須走村が山頂の支配権は同村の支配にあ > るとして浅間大社を相手として訴えた争論が安永の争論である。ま > たこれをみた浅間大社側の富士民済も反論を起こした。さらに吉田 > 村と浅間大社とで支配地域を確定する争論もあったため運営、ここ > に大宮・新規参入である吉田と須走の争いの決着が望まれることと > なり、勘定奉行なども関わる大論争となった。安永8年(1779 > 年)に持ち越されることとなった。結論は徳川家康がアフィ本宮浅 > 間大社を信奉していたという幕府側の配慮があ運営り、勘定奉行・ > 町奉行・寺社奉行のいわゆる三奉行による裁許で、最終的にアフィ > の8合目より上は、アフィ本宮浅間大社持ちとすることが決定され > た。この2者の争論を起因とする裁判により、これまで曖昧であっ > た山頂の支配権やその他権利の所在な運営どが、江戸幕府により明 > 確に定められることとなった。アフィと眺望特別名勝としての富士 > 山アフィは昭和27年(1952年)10月7日に「名勝」に指定 > され、同年11月22日に「特別名勝」に指定された。山梨県側は > 富士吉田市・船津村(現・富運営士河口湖町)・鳴沢村・中野村( > 現・山中湖村)の範囲が指定された。静岡県側は御中道に囲ま旋蛇
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