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三井住友信託銀行【中央三井+住信】佐藤浩市CM
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>>657 > >>639 > ★購入経緯などのメモを忘れずに________ 「万が一」に備えどう自衛すべきか 弁護士中嶋弘さんに聞く > > ノックイン投信の販売を巡っては裁判で投資者側が勝った例も相次いでいる(図4)。 > 個人がノックイン投信などの購入後に売り方がおかしいと主張する場合、何があると役に立つだろうか。弁護士の中嶋弘さんに話を聞いた。 > > 例えば相手方の誰と会い、いつどんな説明を受けたかなど、日付とともにメモをとるのが1つの材料になる。 > 証券会社なら電話でのやり取りを録音している場合があるので、適切な説明を受けているかどうかの判断材料にもなりうる。 > > ノックイン投信は、株価下落のリスクを引き受けるもの。 > にもかかわらず株式取引の経験に乏しい顧客や日経平均に賭ける意思のない顧客に勧誘することは「適合性の原則」から問題がある。 > また説明が十分になされたかどうかも重要である。納得できないなら、まずは消費生活センターや弁護士に相談するのがよい(談)。 > > ★図4 ノックイン型投信で投資家側が勝った主な判決 > > 1 大阪地裁2010年8月26日判決 被告:池田銀行(現・池田泉州銀行) > 高齢の原告に2000万円をノックイン投信で運用させる。利益が限定的なのに、損失は大きいと認定。被告に損害賠償請求。 > > 2 東京地裁2011年2月28日判決 被告:静銀ティーエム証券 > 原告は当時81歳。リスク性の高い商品であると認めた。被告に賠償請求。 > > 3 東京地裁2011年8月2日判決 被告:中央三井信託銀行(現・三井住友信託銀行) > 当時80歳であった原告が自らの責任で高リスクを理解し買ったといえないとした。被告に損害の一部を賠償請求。 > > [日経マネー2012年4月号の記事を基に再構成] > http://www.nikkei.com/article/DGXNASFK1302V_T10C12A4000000/
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