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【101年目も暮れ】日立製作所の裏事情68【集大成】
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>>575 > 明日こそは,きちんとした回答がいただけるのですよね? > まさか,法律で規定してある資料すら回答がないにも関わらず,勤労から懲戒を申し渡されることってないですよね? > > > それから,前回の懲戒について,理由の紙面での提示がなかったと申し上げましたが,下記労働基準法 > > 労働基準法 > (昭和二十二年四月七日法律第四十九号) > > (法令等の周知義務) > 第百六条 使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、 > 第十八条第二項、第二十四条第一項ただし書、第三十二条の二第一項、 > 第三十二条の三、第三十二条の四第一項、第三十二条の五第一項、 > 第三十四条第二項ただし書、第三十六条第一項、第三十七条第三項、 > 第三十八条の二第二項、第三十八条の三第一項並びに第三十九条第四項、 > 第六項及び第七項ただし書に規定する協定並びに第三十八条の四第一項及び > 第五項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、 > 又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める > 方法によつて、労働者に周知させなければならない。 > > > これによれば,百六条にて, > > 就業規則に規定する決議を,書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて,労働者に周知させなければならない。 > > と読めるのですが,懲戒は"就業規則に規定する決議"には当てはまらないのでしょうか? > 疑問に思いましたので。。。 >
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