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▲仙台市青葉区総合スレ★Part19▲
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>>983 > >>974 > それ、選挙運動用ポスターではなく > 「個人政治活動用ポスター」 > もしくは > 「政党政治活動用ポスター」 > としての扱いなので、選挙期間うんぬんは関係ないというのが建て前 > 国民が政治活動を行う権利は、憲法によって保障されてるのね > > それを踏まえて > 公職選挙法では、選挙運動用のポスターには、掲示場所(立候補者ポスター掲示板)や、掲示期間が定められてる > 基本、選挙掲示板以外に掲示したらNG > > それと、任期満了の日から6カ月前から(つまり選挙が行われる半年前から任期満了日まで) > 議員、及び立候補予定者は、個人政治活動用ポスター掲示も禁止されている > →選挙の事前運動に該当する > > ではなぜ、選挙前に立候補予定者のポスター掲示が増えるのか? > 事前運動に当たらないのか? > それは政党による政治活動用ポスターという抜け道があるからなの > 名前の他に政党名が記載されていれば、政党の活動によるものとして、選挙運動の事前活動には当たらない > > それを考慮すると、支援者や事務所が年中議員ポスターを掲示することは、本来の意味である政治活動ってことになるのね > ポスターを剥がせと強要すると、憲法で保障されている政治活動を妨害しようとしたことになる > →それこそN国T花相手だと噛みつかれそう > > まあ、真っ当な候補者や議員であれば、常識や節度をもって時期を見て剥がすもんだけどね
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