東京メトロの駅トイレで会社員死亡、遺族敗訴 (49レス)
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1: 02/08(土)18:59 ID:qRv2nlb/0(1/3)調 AAS
https://www.sankei.com/article/20250207-WQT2ASN6CNOY7PN5C4KX2OBJLA/
2: 02/08(土)19:00 ID:qRv2nlb/0(2/3)調 AAS
令和3年、東京メトロ駅内のトイレで男性会社員がくも膜下出血を発症し死亡したのは、非常警報装置の不具合を放置し対応に不備があったのが原因として、和歌山市の遺族が同社に約1億700万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で和歌山地裁は7日、請求を棄却した。

遺族側はトイレの非常ボタンなどの装置が正常に動いていれば、速やかに治療が受けられ死亡は回避できたと主張した。高橋綾子裁判長は判決理由で、同社は非常ボタンなどが正常に作動するため保全をする義務を怠った過失があると認定。一方で、過失と男性の死亡に因果関係は認められないと判断した。

判決などによると、男性は3年6月7日、日比谷線八丁堀駅の多機能トイレ内で、くも膜下出血を発症。約7時間後に発見され病院に搬送されたが死亡が確認された。
3: 02/08(土)19:11 ID:qRv2nlb/0(3/3)調 AAS
読売新聞オンラインより

 訴状などによると、男性は21年6月7日、日比谷線八丁堀駅の多機能トイレで、くも膜下出血を発症して転倒。約7時間後に警備員に発見され、病院に搬送されたが、死亡が確認された。

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 トイレには、押すと駅事務室に異常を知らせる非常ボタンと、30分以上の在室を検知すれば自動で駅事務室に通報する装置があった。ところが、非常ボタンはブレーカーが切れて電源が入っておらず、通報装置はトイレと駅事務室をつなぐケーブルが敷設されていなかったという。

和歌山地裁
 遺族側は、男性が早期に発見されていれば死亡しなかった可能性があり、トイレの設備を点検しなかった同社の過失と死亡に因果関係があったと主張し、昨年9月29日付で提訴。同社側は「設備を点検する法的義務はなく、賠償責任はない」と請求棄却を求めている。

 事故を受け同社は22年、多機能トイレの完成時に非常ボタンや通報装置の動作を確認し、定期検査も実施するとした再発防止策を公表した。
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