二部の医学部・薬学部設置を要望するスレ (513レス)
前次1-
抽出解除 必死チェッカー(本家) (べ) 自ID レス栞 あぼーん

リロード規制です。10分ほどで解除するので、他のブラウザへ避難してください。
476: 2022/05/25(水)17:26 ID:DbiAGJjY0(1/5)調 AAS
司法修習中に、裁判官から「国選事件では、求刑どおりの判決を出してしまうと、国選弁護人は意味がないじゃないかと言われかねないので、ある程度求刑から引くようにはしているが(ただし、求刑が死刑や無期の事件は別)、私選弁護で弁護人の腕が悪いときには、容赦なく求刑どおりの判決を出すぞ」と言われたことがあるので、弁護士登録以来、国選の刑事事件を受任することはあっても、私選の刑事事件は絶対に受任しないという方針を貫くことにしました。
477: 2022/05/25(水)19:17 ID:DbiAGJjY0(2/5)調 AAS
民法第634条第2号(注文者が受ける利益の割合に応じた報酬)
次に掲げる場合において、請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなす。
この場合において、請負人は、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。
1.注文者の責めに帰することができない事由によって仕事を完成することができなくなったとき。
2.請負が仕事の完成前に解除されたとき。
478: 2022/05/25(水)19:23 ID:DbiAGJjY0(3/5)調 AAS
(共同相続における権利の承継の対抗要件)

第899条の2
相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第901条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。
前項の権利が債権である場合において、次条及び第901条の規定により算定した相続分を超えて当該債権を承継した共同相続人が当該債権に係る遺言の内容(遺産の分割により当該債権を承継した場合にあっては、当該債権に係る遺産の分割の内容)を明らかにして債務者にその承継の通知をしたときは、共同相続人の全員が債務者に通知をしたものとみなして、同項の規定を適用する。
479: 2022/05/25(水)19:37 ID:DbiAGJjY0(4/5)調 AAS
(共同相続における権利の承継の対抗要件)
第八百九十九条の二 相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。
2 前項の権利が債権である場合において、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超えて当該債権を承継した共同相続人が当該債権に係る遺言の内容(遺産の分割により当該債権を承継した場合にあっては、当該債権に係る遺産の分割の内容)を明らかにして債務者にその承継の通知をしたときは、共同相続人の全員が債務者に通知をしたものとみなして、同項の規定を適用する。
480: 2022/05/25(水)19:38 ID:DbiAGJjY0(5/5)調 AAS
(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
第百七十七条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
前次1-
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル

ぬこの手 ぬこTOP 0.022s