憲法1条&2条&皇室典範第1章の一体成立論 (166レス)
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67: 2018/02/15(木)17:17 ID:mtKfCNAa(1)調 AAS
皇室典範はただの法律だから法律改正の手続きで変えられるってのが通説。
政府・自民党は典範第一章 「皇位継承」を次の政権交代で変えられる(女性、女系天皇に)のが
怖いから典範には手をつけたくないってことらしい。
だから、退位も典範改正ではなく特例法にした。
通説は廃棄して↓↓の解釈をとれば、典範第二章以下は法律で改正できるが、第一章は憲法改正手続き
が必要ってことで、皇位継承が安定するんだが、法曹界はバカしかいないようだwww
・・・・・
憲法1条&2条&皇室典範の正しい解釈(ただし、いまは独自説wwww)
↓↓
憲法第一条は「天皇の地位は国民の総意に基く」 と定めているから、 憲法第二条のいう「国会の議決した皇室典範の定め」である
皇室典範「第一章 皇位継承」 (男系男子が崩御により即位)は、国民の総意として憲法的に確定している。
憲法的に確定しているから、皇室典範第一章を変更(特例法制定も)するには、憲法改正手続きによる
新たな国民の総意が必要である。
皇位継承に関して 憲法的に確定している国民の総意は以下である。
◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○皇族の範囲拡大(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章
を改正)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)
皇族範囲の拡大は、皇室典範第一章二条二項が
○2 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを
伝える。
と定めているので、いわゆる皇別摂家から皇族に組み込むべきである。
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