「富士山見えない」ホテルの依頼で,河口湖畔の樹木23本伐採、 中国人男に罰金30万円判決Part 2 (246レス)
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196: 08/06(水)11:38 ID:1ebZ9TVp(1)調 AAS
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「貸し主が外国人だと脱税に」税務署から突然「100万円請求」動画が話題 他人事でない“落とし穴”
https://friday.kodansha.co.jp/article/434576
7月の参院選では大きな争点ともなった「外国人規制」。土地やマンションが外国人によって次々と投資の対象となり、“貧しい日本人”はもはや手が出ない。
三菱UFJ信託銀行が今年3月に発表した『2024年度下期 デベロッパー調査』では、その不安をまざまざと見せつけられた。
大手から中堅まで25社のデベロッパー(マンション開発業者)を対象に、千代田区・港区・渋谷区の新築マンションを外国人がどのくらいの割合で購入したかという調査だ。
平均すると、新築マンション購入者の2〜4割が外国人という結果が出た。デベロッパーの7.7%は
「5割以上が外国人購入者」
と答えたという。
外国人オーナーが増加するなか、“ある問題点”が浮き彫りになっている。
〈拡散してほしいことがあります〉
と男性がカメラに向かって話す動画が、Xで“望みどおり”に拡散され話題になっている。
男性は中国人オーナーから物件を賃貸したことを明かすと、
〈5年間経って、退去しようとしたときに、税務署が“約100万円の滞納があります、払ってください”と言ってきました〉
と話す。これは一体どういうことなのか。
そこで本サイトが『税理士法人 KAJIグループ』の加地宏行税理士に取材すると、
「外国人オーナーが日本に居住していないなどの場合、家賃から源泉徴収した所得税など20.42%を翌月10日までに、借り主が代わりに納めなければなりません。外国人オーナーや借り主がこの法律を知らずに税務署に指摘されトラブルになるケースが続出しています」
と話す。
例えば家賃が10万円なら、20,420円を源泉徴収して税務署に納付し、残りの79,580円をオーナーに送金することになるという。
「動画の男性は延滞税などを含め5年間で約100万円を請求されたのかもしれません。ただし個人で居住用として住んでいるなら源泉徴収は不要です。あくまで事業用物件(個人名義含む)や法人名義での賃貸の場合のみ適用されます」(加地税理士)
法律なので「知らないでは済まされない」という恐怖
動画の男性は事業用や法人名義で借りていたのだろうか、
〈今すごくもめています。これって不当な法律だと思うんです。何も聞いていないですから私は。海外のオーナーも何も知らない。(不動産店には)告知義務がないらしいんです〉
と動画で憤りを隠せない様子だ。
コメント欄には
〈税務署許せん!〉
この法律はおかしい〉
と怒りの声の一方、
〈法律なので知らないでは済まされない〉
と冷静な声も見受けられる。
もしこのようなトラブルに巻き込まれないためにはどうすればいいのだろうか。前出の加地税理士によれば、
「契約段階において、貸し主が非居住外国人でないかをきちんと確認するしかないですね。納得できなければ契約を見送ることも重要です。また国内の不動産業者に間に入ってもらい、その不動産業者へ賃借料支払いをするという方法も一つですね」
と予防策を話す。
ひとたび中国人が購入した物件は中国人不動産業者を通じて別の中国人へ転売するため、日本人の手には戻ってこないともいわれる。我々が賃貸している物件が、知らぬうちに海外在住の外国人の手に渡ってしまえば、毎月源泉徴収して税金を納めないといけなくなる可能性がある。
それを告知してくれればまだマシだが、動画のように知らない間に脱税し、突然税務署がやってくるという恐ろしい状況に陥るかもしれない――。
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