【伊豆半島】沼津・下田・伊東・熱海・三島 7 (392レス)
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304: 07/07(月)05:05 ID:bkgxAWc3(1/3)調 AAS
メディアタブーの例(ジャニーズ性加害問題、統一教会・宗教右派問題・集団ストーカー犯罪など)

三重県津市相生町自治会長事件 wikipedia

三重県津市相生町の自治会長らによる市役所や津市議会を従属させていた「行政対象暴力・同和利権」事件

2020年9月、示現舎が三重県津市相生町における同和利権問題を報道した
相生町内会長についての告発情報が示現舎に寄せられていた中で共通していたのが、1台で済むのに4台も使った報酬や費用まで支払われている環境パトロール、市職員へのパワハラである。 相生町内会長が市の人事等に圧力をかけ、自分の気に入らない職員を異動させる、「詫び」として丸坊主と土下座をさせるなどしていた

示現舎によれば「相生町自治会長による、【同和・暴力団の威力】を背景として、行政職員を私的に働かせること、市議会への介入が常態化していること」などがわかったという

12月には現地マスコミである伊勢新聞も本件を報道した
同月の津市議会定例会の一般質問に対し、津市長前葉泰幸は、市職員が「特定の市民」に対し土下座をして謝罪したことや、頭髪を丸刈りにした事実の存在を認めた
また別の議員は、市が相生町自治会にごみ箱の補助金を不正に支出した、同自治会の会長と市幹部による「パワーハラスメントで退職に追い込まれた職員がいる【注・西日本の他の自治体でも過去にあった】」、などとして、市を刑事告発するとの考えを示した

様々な方法で市職員の恐怖心を煽り、「自らにすり寄る一部職員から、市役所の内部情報を入手」しては、津市行政に対する追及や『謝罪』要求を求める行為を繰り返すことで、自らの要求をかなえていった
『洗脳されていた』という表現が当てはまるほど、異常な状態であった。と調査報告書に記されている

事件報道でも、一自治会長にすぎない男がここまで、権力を持てたかの背景である【「部落」「同和」】が一切言及されず、「マスコミタブー」が見られた

津市の調査チームがまとめた最終報告書でも、元自治会長と密接な関係にあった歴代の人権担当理事を「警戒心と恐怖心から、その距離を見誤り、過剰に寄り添ったとも言える対応をし続けてきた責任は大きい」と指摘している
人権担当理事職の廃止が津市で提案されている

参考
差別を解消し、人権が尊重される三重をつくる条例制定(三重県・環境生活部人権課)
305: 07/07(月)05:41 ID:bkgxAWc3(2/3)調 AAS
「いじめ防止対策推進法」施行から10年
後を絶たない深刻ないじめ

クローズアップ現代 取材ノート 2021年9月27日
https://www.nhk.or.jp/minplus/0121/topic019.html

●いじめ被害者の親のコメントから

全国で「いじめを隠蔽するマニュアルがあるのではないか」との噂があります(教師・教育委員会や学校もグル)

5つの手口 
・重要な証拠(SNSなど)は不存在と言って隠す
・自分たち(加害者)の都合の良い虚構のストーリーを事実のようにして、偽の証拠を作成する(冤罪をでっち上げる)
・被害者(の保護者)をモンスターペアレンツとして孤立させる(村八分・無視)
・情報公開請求も、都合の悪いところをマスキングする
・謝罪のフリをしていじめ被害側に謝罪しない。終わったことにする

Xでポストしたら「同じ手口」の被害に遭った保護者が何人かいました。いじめ被害者が、逆にいじめ加害者に仕立て上げられたりしています

●集団ストーカー犯罪をGoogle検索したら「いじめ嫌がらせ犯罪」AI回答

いじめ隠蔽マニュアルが、集団ストーカー犯罪加担者の手口に激似しています!
306: 07/07(月)06:59 ID:bkgxAWc3(3/3)調 AAS
「交際は、相手が拒否していたら人権侵害」中居正広さんの事件より
憲法13条(幸福追求権)24条(結婚の自由)

●特別な差別とは、法的には【逆差別】(特別有利に扱うこと)

一般的な憲法・法解釈を特定の見解だけで切り取るのは、明らかに恣意的な印象操作【逆差別】

人権の観点から、本人が望まない(不利益な)結婚・交際は拒否できる。「本人に限り、差別にはならない」(憲法13条の人権侵害・24条 の結婚の自由)

●大阪市立大学特任准教授で家族社会学が専門の齋藤直子さんによると、「結婚差別とは、【本人同士が合意している】にもかかわらず、周囲が結婚に反対すること(憲法24条違反)」です

日本国憲法第二十四条
婚姻は、「両性の合意のみ」に基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない

2、【配偶者の選択】、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、
法律は、【個人の尊厳】と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない

日本国憲法第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び「幸福追求に対する国民の権利(基本的人権)」について、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする

本人の人権尊重(憲法条文の幸福追求権・結婚における配偶者選択の自由)のため、交際や結婚に関して「パートナーの選択は、本人に限り、差別とは見なさない」

ウソ・冤罪・誹謗中傷や個人情報をばらまくのは、名誉毀損罪・侮辱罪で「いじめ」犯罪であり、ストーカー規制法違反・個人情報保護法違反です
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