【伊豆半島】沼津・下田・伊東・熱海・三島 7 (392レス)
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323: 07/13(日)10:26 ID:7665Xb83(1/2)調 AAS
ウソ・誹謗中傷・冤罪や個人情報をばらまいて、詐欺犯罪や違法行為をするカルト集団に注意!

●警視庁・神奈川県警・埼玉県警では被害届(不法侵入・器物損壊・傷害・窃盗・監視ストーカー行為など)と「証拠を受理」しています!

首都圏では、集団ストーカー加担者・主犯が特殊詐欺(SNS出会い系詐欺)にも関与していたという情報がある(反社ヤクザやトクリュウ・法律を守らないカルト集団が主犯です)

「交際は、相手が拒否していたら人権侵害」中居正広さんの事件より
憲法13条(幸福追求権)24条(結婚の自由)

●特別な差別とは、法的には【逆差別】(特別有利に扱うこと)

一般的な憲法・法解釈を特定の見解だけで切り取るのは、明らかに恣意的な印象操作【逆差別】

人権の観点から、本人が望まない(不利益な)結婚・交際は拒否できる。「本人に限り、差別にはならない」(憲法13条の人権侵害・24条 の結婚の自由)

●大阪市立大学特任准教授で家族社会学が専門の齋藤直子さんによると、「結婚差別とは、【本人同士が合意している】にもかかわらず、周囲が結婚に反対すること(憲法24条違反)」です

日本国憲法第二十四条
婚姻は、「両性の合意のみ」に基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない

2、「配偶者の選択」、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、
法律は、「個人の尊厳」と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない

日本国憲法第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び「幸福追求に対する国民の権利(基本的人権)」について、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする

本人の人権尊重(憲法条文の幸福追求権・結婚における配偶者選択の自由)のため、交際や結婚に関して「パートナーの選択は、本人に限り、差別とは見なさない」

ウソ・冤罪・誹謗中傷や個人情報をばらまくのは、名誉毀損罪・侮辱罪で「いじめ」犯罪であり、ストーカー規制法違反・個人情報保護法違反です

個人情報やプライバシーを含まない統計分析や事実の報道は、ハラスメント(いじめ)にあたりません!
324: 07/13(日)10:34 ID:7665Xb83(2/2)調 AAS
カスタマーハラスメント(不特定多数による【イジメ嫌がらせ犯罪】)を知っていますか?

監視つきまとい・嫌がらせや個人情報・誹謗中傷や悪評・冤罪の流布
勝手に写真を撮影しSNSなどにアップすることは、犯罪です

全国のさまざまな業種のチェーン店舗のカウンター付近に
日本フランチャイズチェーン協会作成の「カスタマーハラスメント」ポスターを掲示しています

https://sustainability.sej.co.jp/news/000533/

●不特定多数によるいじめ嫌がらせ犯罪(集団ストーカー)は、警視庁・神奈川県警・埼玉県警などでは被害届と証拠を受理しています

不特定多数によるいじめ嫌がらせ(集団ストーカー)犯罪では、
加担者が誹謗中傷・悪評・冤罪をばらまいて、被害者を悪者にでっち上げるのを手口としていますが、
集団ストーカー加担者の言い分としては、集団によるイジメ犯罪の手口が公にバレて刑法処罰されることが困るようで、
「加担者は、イジメや違法行為がバレたら困るから、(冤罪をでっち上げてでも)誰も通報しないので、ストーカー・嫌がらせ犯罪も違法行為もバレない」だそうです

つまり、集団ストーカーとは「社会の集団いじめ犯罪」目的で、法律や人権を無視したカルト集団です

誹謗中傷・冤罪・個人情報をばらまく違法行為や、監視つきまとう集団ストーカー犯罪に加担することは名誉毀損罪、侮辱罪、肖像権侵害、人権侵害であり
迷惑防止条例違反(GPS追跡・監視つきまとい・威嚇)・家宅侵入罪(盗聴・スピーカー設置)・スマホハッキング【特殊詐欺・フィッシング詐欺の手口】・個人情報保護法違反・電波法違反・傷害罪・窃盗罪・詐欺罪・撮影罪・ストーカー規制法違反・器物損壊罪などさまざまな法律・刑法に違反します

●警視庁作成の迷惑防止条例(GPS規制後)周知ビラは、全国で配布・掲示可能です
集団ストーカー犯罪防犯啓発ビラ(安ボラ作成)と併せて、全国で配布・掲示することも可能です
(警視庁の掲示・配布許可は確認済み)

https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/sodan/madoguchi/dv/follower.files/follower.pdf

SNSやクチコミの誹謗中傷や個人情報流布・ストーカー犯罪の依頼・スマホ不正ハッキングなど違法行為・嫌がらせ犯罪は、「防犯のため」警察に通報しましょう!

不特定多数によるいじめ嫌がらせ・監視つきまとい犯罪や、違法行為に未成年を加担させると、虐待にあたります
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