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【裾野】富士山南東部を語ろう3【御殿場】 (752レス)
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: 03/26(水)08:58
ID:tbM2AMer(2/3)
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743: [sage] 2025/03/26(水) 08:58:50.09 ID:tbM2AMer 旧統一教会に解散命令 東京地裁 (2025年3月25日 NHK) https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250325/k10014759591000.html 旧統一教会の高額献金や霊感商法の問題をめぐり、東京地方裁判所は「膨大な規模の被害が生じ、現在も見過ごせない状況が続いている」として国の請求を認めて教団に解散を命じました その理由として、「民法上の不法行為は一定の法規範に違反する行為だ。故意または過失によって他人の権利や利益を侵害するもので、これに関係した宗教団体に法人格を与えたままにすることが不適切になることも十分にあり、宗教法人法の趣旨にも沿う」と指摘しました 法令違反を根拠に解散が命じられるのはオウム真理教などに続いて3例目で、教団は即時抗告するとしています 法令違反を理由にした解散命令は、オウム真理教など「代表者が刑事罰を受けたケース」しかなく、民法上の不法行為(不法行為主体は幹部に限らない)が根拠となるのは初めてです また今月には旧統一教会に関する別の審理で、最高裁判所が「民法上の不法行為も宗教団体の解散命令の要件に当たる」という初めての判断を示しました さらに、その「行為主体は幹部に限らない」と判示した 仮に解散命令が出たとしても、宗教法人格を失うにとどまり「信者の宗教上の行為を禁止したり制限する法的効果を一切伴わない」とも言及した 宗教法人に詳しい近畿大学の田近肇教授は東京地裁判例が 「被害の人数や金額に照らして旧統一教会が【公共の福祉を害する】と認め、現在も類似の被害を生じさせると認定している。組織性、悪質性、継続性のそれぞれについて認めている点も重要だ」とと述べました また「信教の自由が憲法で保障されているからといって、【他人の権利を侵害する行為まで許されるわけではない】と指摘している」と話していました http://pug.5ch.net/test/read.cgi/tokai/1710652911/743
旧統一教会に解散命令 東京地裁 年月日 旧統一教会の高額献金や霊感商法の問題をめぐり東京地方裁判所は膨大な規模の被害が生じ現在も見過ごせない状況が続いているとして国の請求を認めて教団に解散を命じました その理由として民法上の不法行為は一定の法規範に違反する行為だ故意または過失によって他人の権利や利益を侵害するものでこれに関係した宗教団体に法人格を与えたままにすることが不適切になることも十分にあり宗教法人法の趣旨にも沿うと指摘しました 法令違反を根拠に解散が命じられるのはオウム真理教などに続いて例目で教団は即時抗告するとしています 法令違反を理由にした解散命令はオウム真理教など代表者が刑事罰を受けたケースしかなく民法上の不法行為不法行為主体は幹部に限らないが根拠となるのは初めてです また今月には旧統一教会に関する別の審理で最高裁判所が民法上の不法行為も宗教団体の解散命令の要件に当たるという初めての判断を示しました さらにその行為主体は幹部に限らないと判示した 仮に解散命令が出たとしても宗教法人格を失うにとどまり信者の宗教上の行為を禁止したり制限する法的効果を一切伴わないとも言及した 宗教法人に詳しい近畿大学の田近肇教授は東京地裁判例が 被害の人数や金額に照らして旧統一教会が公共の福祉を害すると認め現在も類似の被害を生じさせると認定している組織性悪質性継続性のそれぞれについて認めている点も重要だとと述べました また信教の自由が憲法で保障されているからといって他人の権利を侵害する行為まで許されるわけではないと指摘していると話していました
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