民事訴訟法の勉強法6 (2レス)
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1: 08/25(月)23:56 ID:e/UqoWlO(1)調 AAS
試験科目、民事訴訟法について語るスレッドです。
民事訴訟法の基本書、判例集、演習書、その他教材について語れ、ならびに質問などございましたらどうぞ。
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民事訴訟法の勉強法5
2chスレ:shihou
2: 08/26(火)00:22 ID:8MMPn4W1(1)調 AAS
〔設問1〕は,XがYに対して提起した上記損害賠償請求事件(本訴)でYがXに対して反
訴を提起した場合において,反訴で訴求されている債権を自働債権とする相殺の抗弁を本訴に
おいて提出することの適法性を検討することを求めている。
その検討に当たっては,重複起訴を禁止する民事訴訟法第142条の趣旨は,別訴で訴求されている債権を自働債権とする相殺
の抗弁を本訴において提出する場合にも妥当する,とした判例(最高裁判所平成3年12月1
7日第三小法廷判決・民集45巻9号1435頁。以下「平成3年判決」という。)と,反訴
で訴求されている債権を自働債権とする相殺の抗弁を本訴において提出する場合には重複起訴-10
の問題は生じない,とした判例(最高裁判所平成18年4月14日第二小法廷判決・民集60
巻4号1497頁。以下「平成18年判決」という。)との相互関係を正しく理解しているこ
とが必要である。
より具体的にいうと,第一に,反訴で訴求されている債権を自働債権とする相殺の抗弁を本
訴において提出すると,訴えの変更の手続を経由せずに,既に提起されていた反訴が予備的反
訴として扱われる,というのが平成18年判決の考え方であるが,平成3年判決は,重複起訴
の禁止を定める民事訴訟法第142条の趣旨を類推する主な根拠を,たとえ本訴と別訴とが併
合審理されていてもなお既判力の矛盾抵触のおそれがあることに求めているところ,平成18
年判決のように考えるとなぜそのおそれが生じないこととなるのかについて説明することが求
められている。第二に,平成3年判決は,相殺の担保的機能という利益と反対債権について債
務名義を取得するという利益とを二重に享受することは許さないとする趣旨と解されるが,平
成18年判決の考え方ではなぜ二重の利益を享受する結果にならないのかについて,説明する
ことが求められている。
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