かごしま・南日本新聞 その5 (713レス)
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701: 2023/09/29(金)09:14 ID:HEelM12Q0(1/3)調 AAS
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702: 2023/09/29(金)09:26 ID:HEelM12Q0(2/3)調 AAS
当方、只今ソフトバンク株式会社を相手に訴訟を起こしております。
その控訴審判決を公開します。
その1
判決
主文
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は、控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人は、控訴人に対し、12万円を支払え。
第2 事案の概要
本件は、ADSL(非対称デジタル加入者線)によるインターネット接続サービスの終了時期について被控訴人
による告知がなかったために、その終了時期を誤信して、ADSLの利用契約を解約し、より料金の高いインターネット
接続サービスの利用契約を締結することになったと主張する控訴人が、被控訴人に対して、不法行為に基づく損賠
賠償を求める事案である。原審は控訴人の請求を棄却し、これを不服とする控訴人が控訴を提起した。
1 前提事実(争いのない事実、顕著な事実及び掲記の証拠等により容易に認定できる事実)
控訴人は個人であり、被控訴人は電気通信事業等を営む株式会社である(顕著な事実)。被控訴人は、令和元年5月
10日、光回線等による高速のインターネット接続サービスが主流化したことや設備が老朽化したことを理由としてADSL
によるインターネット接続サービスの提供を令和6年3月末に終了する旨発表した。控訴人は、令和元年8月1日当時、
被控訴人との契約に基づき、被控訴人からADSLによるインターネット設備サービスの提供を受けていた(弁論の全趣旨)。
同月、被控訴人又はその代理店は控訴人に対しADSLの利用契約の解約及び被控訴人が提供する他のインターネット
接続サービスであるソフトバンクエアー(移動体通信を利用したインターネット接続サービス)の利用契約の締結を電話
で勧誘し、控訴人は被控訴人とのADSLの利用契約を解約しソフトバンクエアーの利用契約を締結した。
703: 2023/09/29(金)09:27 ID:HEelM12Q0(3/3)調 AAS
その2
2 争点
(1) 被控訴人による欺罔行為
(2) 損害
第3 争点に対する判断
1 争点(1)について
控訴人は、事業者である被控訴人は、消費者である控訴人に対し、ADSLによるインターネット接続サービスが近く
終了すると説明してソフトバンクエアーの利用者契約の締結を勧誘したのだから、消費者契約法1条及び同法3条1項
2号に鑑み、ADSLによるインターネット接続サービスの具体的な終了時期を告知する義務を負っていたにもかかわらず、
これを怠っており、そのことが欺罔行為に該当すると主張する。しかしながら、仮に被控訴人又はその代理店が控訴人に
対しADSLによるインターネット接続サービスが近く終了するとの説明をしたとしても、そのことから直ちに控訴人に対し
ADSLによるインターネット接続サービスの具体的な終了時期を告知する義務が生ずるとは認められず、被控訴人又は
その代理店がADSL によるインターネット接続サービスの具体的な終了時期を告知しなかったとしても、そのことをもって
被控訴人又はその代理店による控訴人に対する欺罔行為があったと認めることはできない。そして、本件全証拠に
よっても被控訴人又はその代理店が控訴人に対しADSLによるインターネット接続サービスの具体的な終了時期を
告知する義務を負っていたことを基礎付ける事情は認められない。
2 結論
以上によれば、その余の点について判断するまでもなく、控訴人の請求には理由がなく、控訴人の請求を棄却
した原判決 は相当であって、本件控訴には理由がないから、主文のとおり判決する。
鹿児島地方裁判所民事第2部
裁判長裁判官 坂庭 正将
裁判官 多田 真央
裁判官 森政 遼一
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