安部総理に国民が望む改革とは? P35 (643レス)
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586: 自治会で神社に寄付金を強要しないよう法律制定される事を希望 2018/06/03(日)00:26 ID:cAAHJ3eS0(1/3)調 AAS
自治会で信者でもない住人に寄付金を強要する神社本庁
支払う必要はありません。寄付金拒否運動を行っても構いません。寄付金は自由意志です。
神社本庁は一宗教法人であり、地域の住人があつまる自治会と神社は本来関係ありません。
神社の掃除や寄付金は応じる義務はありません。憲法における思想・信教の自由を侵害しています。
祭りの場で住人を参列、頭を下げさせ神官がお払いとともに祈りを捧げるなどもってのほかです。
宗教の強要そのものです。

文化という表現で正当化しようとしているが、人によってどこまで許容できるかは様々です。
偏った一部だけを文化とはいいません。文化は幅広く評価が個人で大きく分かれるものです。
祭典費とはあくまでお祭り関連費用であり、この徴収名目の費用を鳥居建造や施設の修繕に使用させてはいけません。
事前同意のない、名目の異なることに対し無断使用の横領行為とも言えます
587: 自治会で神社に寄付金を強要しないよう法律制定される事を希望 2018/06/03(日)00:29 ID:cAAHJ3eS0(2/3)調 AAS
神社本庁は他の宗教法人と同じ法人格の位置づけであり、国家・行政とも無関係なものです。
一信仰心として個人が選択するものであり、地域の活動(自治会)においてただ住人であるというだけで、
境内の清掃や寄付金を強要する事はおやめください。あなた方が行政に報告している8000、9000万などという
数字も大きく現実離れした値です。本人に加入意思の確認もなく勝手に信者計上する事はおやめください。
同意なき計上であり、全く法的に効力のないものです。
義務・強要的に自治会で徴収される神社関係費。これは拒否しても構いませんが。
これをしますと集団で無視をしたり、村八分的行動が始まる可能性があります。
仮にこのような事をしますと、脅迫強要している事と同一です。
強要的発言が確認された場合、警察への告訴も検討いたします。録音を忘れないようにします。
居合わせた周辺関係者の証言を得られるようにしておきます。
自治会の場で徴収すること事態も間違いですが、他の宗教でそのような事をする団体は見た事はありません。
嫌々徴収されている神社費は平成27統計値5340万世帯を基準にすれば、
『300〜億円』あたりと推定されます。
588: 政治家に還流される宗教詐欺利益の壊滅法を希望します 2018/06/03(日)00:33 ID:cAAHJ3eS0(3/3)調 AAS
宗教の寄付金はその団体の目的を目指すべく組織全体の法人としての資金であるはずである。

これらの資金が巧妙に個人資産化されていたり、政治家の活動費に献金や迂回されている事実があれば、
それはある企業内の社員が架空契約を繰り返し会社から本来の社員給与とは別に会社会計から
お金を抜き取る犯罪、横領罪と極めて酷似した状況である。

仮に、宗教法人の会計から個人資産化されているとすれば、まず申告納税されているか
どうかが問題となる。行っていなければ脱税である。
宗教法人会計の個人資産化行為は厳禁とする。認められるのは、役員としての現実妥当な法律で制限された報酬のみである。
→給与吊り上げ詐欺行為防止策。
行った場合の刑事罰はどうする。個人流用額の組織返還+罰金+懲役刑+宗教界から永久追放あたりが妥当か。
国が認可宗教法人の代理として団体口座を管理し、専門の監査官を配置した上、認められた必要な資金額のみ
宗教団体にあけ渡される方式はどうか。
厳しい宗教詐欺師包囲網、法律、システムを構築する必要がある。時には政治家でさえ詐欺行為に関与しているのである。
これが詐欺被害保護となる。
宗教詐欺防止策の完成度が高まる事が期待される。

宗教役員職の現実的な給与制限を法律で規定する必要性も考えている。形式役員も認めない。ただの金儲け、宗教法人法の趣旨とかけ離れた姿である。
会員数基準とした適正役員人数制限はどうか。
宗教法人会計残余金がありながら過剰な寄付金をつのる行為を禁止する。
使途名目事前公開の必要額としての寄付金要請が原則である。
名誉職の書物の購入を強要してはならない。
宗教用具販売額適正化法。高すぎる仏具・ビジネスでしかない相場とかけ離れた宗教墓地販売、これらを規制する。
自身の死後の財産贈与行為はどう考える。
一歩間違えれば、善人の袈裟を着た大詐欺師だぞ!!十分に警戒を行いなさい。
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