行政書士試験 part25 (160レス)
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(1): 09/19(金)20:38 ID:aY+fbMs5(1/5)調 AAS
平成30年・2018 問44 行政法・記述
Xは、A県B市内において、農地を所有し、その土地において農業を営んできた。しかし、高齢のため農作業が困難となり、後継者もいないため、農地を太陽光発電施設として利用することを決めた。
そのために必要な農地法4条1項所定のA県知事による農地転用許可を得るため~

解答
A県を被告として、不作為の違法確認訴訟と農地転用許可の義務付け訴訟を併合提起すべき。(42字)

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この解答を見て、どう思う?
49
(1): 09/19(金)21:57 ID:aY+fbMs5(2/5)調 AAS
>>48
営農型太陽光発電設でも?
51: 09/19(金)22:38 ID:aY+fbMs5(3/5)調 AAS
>>50
農地が荒廃してるかも
52
(1): 09/19(金)22:51 ID:aY+fbMs5(4/5)調 AAS
>>47
問題だから、この解答でしょうがないけど
現実問題として
99%訴えが却下されるんだろ?
訴える意味ある?
54: 09/19(金)23:08 ID:aY+fbMs5(5/5)調 AAS
後継者もいない
高齢のため農作業が困難な爺さんを救う方法ある?
農地を売るか?貸すか?
後継者はいないが、音信不通の兄弟&姉妹がいそうだな
困ったな(笑)
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