◇著 作 権 の 基 礎 知 識◇ (247レス)
◇著 作 権 の 基 礎 知 識◇ http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/cg/1057978676/
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179: 名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 04/07/14 08:54 ID:PNeeQayI >>177 利用範囲によるけど基本的には親告罪的な面が大きいので、現実的には ケースバイケース・・権利持ってる側がどう判断するかによるのでは ないでしょうか。 衣服のデザインは微妙だけど、ロゴはそのものズバリなので(ブランド 品の場合は特に)、作品意図として使用自体に明確な必然性がない限り は常識的には、まず避けたほうが無難かも。 ただ衣服や小物の場合、特定の製品が状況やキャラクタを説明する記号に なる事もあるので、架空のものを使えないケースも多いように思います。 (例えば拳銃とか明確に製品や商標もあるけど、はっきり描かないと 意味ないことも多いし。偽BMWに乗って、偽シャネルとか持ってる金持ち に見えたら変な時もあるし) 不安な場合は、問い合わせてみると良いかも。 http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/cg/1057978676/179
180: 名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 04/07/14 08:57 ID:PNeeQayI 女性雑誌によくあるようなイラスト記事(街で見かけた人をネタに した嫌ーな感じのファッションチェックみたいなの)も、TVドラマや 写真集での雑踏の映像なども、被写体の人や服作ってる会社全部に 許可得てるのかは不明だし・・・ ゆでたまご先生がグルマン君でコカコーラのロゴ出しても(文豪の ヘミングウェイは訴えられた事あるけど)、松本大洋先生がピンポン で各お菓子メーカーのロゴ出しても、荒木飛呂彦先生がJOJOの表紙に 某アーティストのCDジャケットから模写しても訴えられてないけど。 現行の著作権法自体を論点にした訴訟も少なくないように、多くの場合 ボーダーがあいまいで「正解」というものがなく、それを話しあって 決める場として裁判というものがあるわけなので「訴訟に発展=アウト」でも 訴えられるまでは何をやってもいいわけでもないけど「表現の自由」との 兼ね合いもあるし、厳密にやると何も描けなくなる&撮影できなくなるので 難しいとこな気もする。 前衛芸術の分野だと、赤瀬川源平ぐらいのバイタリティで、自己責任で ある程度は不遜で挑戦的なほうが、心に残るし面白い部分も多いけど。 http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/cg/1057978676/180
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