◇著 作 権 の 基 礎 知 識◇ (247レス)
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(2): 04/07/14 08:54 ID:PNeeQayI(1/2)調 AAS
>>177
利用範囲によるけど基本的には親告罪的な面が大きいので、現実的には
ケースバイケース・・権利持ってる側がどう判断するかによるのでは
ないでしょうか。
衣服のデザインは微妙だけど、ロゴはそのものズバリなので(ブランド
品の場合は特に)、作品意図として使用自体に明確な必然性がない限り
は常識的には、まず避けたほうが無難かも。

ただ衣服や小物の場合、特定の製品が状況やキャラクタを説明する記号に
なる事もあるので、架空のものを使えないケースも多いように思います。
(例えば拳銃とか明確に製品や商標もあるけど、はっきり描かないと
意味ないことも多いし。偽BMWに乗って、偽シャネルとか持ってる金持ち
に見えたら変な時もあるし)
不安な場合は、問い合わせてみると良いかも。
180
(2): 04/07/14 08:57 ID:PNeeQayI(2/2)調 AAS
女性雑誌によくあるようなイラスト記事(街で見かけた人をネタに
した嫌ーな感じのファッションチェックみたいなの)も、TVドラマや
写真集での雑踏の映像なども、被写体の人や服作ってる会社全部に
許可得てるのかは不明だし・・・

ゆでたまご先生がグルマン君でコカコーラのロゴ出しても(文豪の
ヘミングウェイは訴えられた事あるけど)、松本大洋先生がピンポン
で各お菓子メーカーのロゴ出しても、荒木飛呂彦先生がJOJOの表紙に
某アーティストのCDジャケットから模写しても訴えられてないけど。

現行の著作権法自体を論点にした訴訟も少なくないように、多くの場合
ボーダーがあいまいで「正解」というものがなく、それを話しあって
決める場として裁判というものがあるわけなので「訴訟に発展=アウト」でも
訴えられるまでは何をやってもいいわけでもないけど「表現の自由」との
兼ね合いもあるし、厳密にやると何も描けなくなる&撮影できなくなるので
難しいとこな気もする。
前衛芸術の分野だと、赤瀬川源平ぐらいのバイタリティで、自己責任で
ある程度は不遜で挑戦的なほうが、心に残るし面白い部分も多いけど。
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