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942: (ワッチョイ 6e66-n1JU) 06/16(月)23:10 ID:aC35BLSt0(1/2)調 AAS
国税庁より引用

保税地域から引き取られる外国貨物、いわゆる輸入品には、原則として消費税がかかります。
この外国貨物を保税地域から引き取る者は、原則としてその引取りの時までに輸入申告書を提出し、消費税を納付しなければなりません。なお、外国貨物の引取りについても、別途地方消費税が課税されます。

〇納税義務者
輸入品を引き取る者が消費税の納税義務を負います。したがって、免税事業者はもとより、個人事業者でない給与所得者等であっても、輸入品を引き取るときには納税義務者となります。
輸入品を引き取る取引については、事業者が事業として対価を得て行った取引(事業取引)でないとしても消費税が課税されます。
943: (ワッチョイ 6e66-n1JU) 06/16(月)23:10 ID:aC35BLSt0(2/2)調 AAS
税関HPからの引用

無許可輸出入・虚偽申告犯
許可を受けることなく貨物を輸出入する行為
偽った申告若しくは証明をし、又は偽った書類を提出して輸出入する行為
(関税法第111条)
【5年以下の懲役若しくは1,000万円(*)以下の罰金又は併科】
* 貨物の価格の5倍が1,000万円を超える場合は、貨物の価格の5倍以下
未遂も同罪(予備は3年・500万円(*))
* 貨物の価格の5倍が500万円を超える場合は、貨物の価格の5倍以下
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