60分2980円のマッサージはみんな下手なの?©2ch.net (803レス)
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590: [] 2018/10/05(金) 14:19:08.98 ID:rhIxscHL 〈無資格施術に関する正しい理解について〉 監督官庁の厚生労働省は、無資格のマッサージ等の手技療法は違法だとはっきり明示している(同省のホームページ参照)。 世の中の手技療法のほとんどは、無免許で施術すると違法行為に該当することは、法律や判例等でも明らかである。 さらに、何故か無資格者がよく自己弁護に用いる資料に、経済産業省の「医業と民間事業者の区分」というものがある。経済産業省が職業分類を掲載したものだ。 この中に、 「次の行為は違法と判断されている。 無資格者である民間事業者が、傷病や障害を有する者に対して、自ら診断等の医学的判断を行い、運動/栄養指導サービスを提供する場合。 無資格者である民間事業者が、傷病や障害を有する者に対して、医師からの運動又は栄養に関する指導・助言の範囲を超えて、医学的判断及び技術を伴う方法により運動/栄養指導サービスを提供する場合。」という記載がある。 この文からも、痛みや筋緊張など様々な症状がみられる人に、有資格者の免許持ち以外は施術してはならないことは明確だ。 【結論】 無免許・無資格治療施術業者が、どんなに嘘や屁理屈、法律や判例の意図的な曲解、妨害工作を弄しても、あん摩やマッサージ、指圧などの手技療法を、整体やリフレクソロジー、エステ、ほぐし、などと称して業として施術すると犯罪である。 厚生労働省の無資格・無免許治療や施術全般に関する、公式の統一見解は以下のとおり。 「無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について」 「医師以外の方が、あん摩マッサージ指圧、はり、 きゅう及び柔道整復の施術所等において、あん摩、 マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅう及び柔道 整復を業として行おうとする場合には、あん摩 マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 (昭和22年法律第217号)において、それぞれ、 あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師 免許を、柔道整復師法(昭和45年法律第19号)に おいては、柔道整復師免許を受けなければならないと 規定されており、無免許でこれらの行為を業として 行ったものは、同法により処罰の対象になります。 厚生労働省としましても、都道府県等関係機関と連携 して、無資格者によるあん摩マッサージ 指圧業等の 防止に努めているところであります。 あん摩マッサージ指圧及び柔道整復等の施術を 受けようとする皆様におかれましては、こうした 制度の内容を御理解いただき、有資格者による施術 を受けていただきますようお願いいたします。」 http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/stretch/1432567983/590
無資格施術に関する正しい理解について 監督官庁の厚生労働省は無資格のマッサージ等の手技療法は違法だとはっきり明示している同省のホームページ参照 世の中の手技療法のほとんどは無免許で施術すると違法行為に該当することは法律や判例等でも明らかである さらに何故か無資格者がよく自己弁護に用いる資料に経済産業省の医業と民間事業者の区分というものがある経済産業省が職業分類を掲載したものだ この中に 次の行為は違法と判断されている 無資格者である民間事業者が傷病や障害を有する者に対して自ら診断等の医学的判断を行い運動栄養指導サービスを提供する場合 無資格者である民間事業者が傷病や障害を有する者に対して医師からの運動又は栄養に関する指導助言の範囲を超えて医学的判断及び技術を伴う方法により運動栄養指導サービスを提供する場合という記載がある この文からも痛みや筋緊張など様な症状がみられる人に有資格者の免許持ち以外は施術してはならないことは明確だ 結論 無免許無資格治療施術業者がどんなに嘘や理屈法律や判例の意図的な曲解妨害工作を弄してもあん摩やマッサージ指圧などの手技療法を整体やリフレクソロジーエステほぐしなどと称して業として施術すると犯罪である 厚生労働省の無資格無免許治療や施術全般に関する公式の統一見解は以下のとおり 無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について 医師以外の方があん摩マッサージ指圧はり きゅう及び柔道整復の施術所等においてあん摩 マッサージ若しくは指圧はり又はきゅう及び柔道 整復を業として行おうとする場合にはあん摩 マッサージ指圧師はり師きゆう師等に関する法律 昭和22年法律第217号においてそれぞれ あん摩マッサージ指圧師免許はり師免許又はきゅう師 免許を柔道整復師法昭和45年法律第19号に おいては柔道整復師免許を受けなければならないと 規定されており無免許でこれらの行為を業として 行ったものは同法により処罰の対象になります 厚生労働省としましても都道府県等関係機関と連携 して無資格者によるあん摩マッサージ 指圧業等の 防止に努めているところであります あん摩マッサージ指圧及び柔道整復等の施術を 受けようとする皆様におかれましてはこうした 制度の内容を御理解いただき有資格者による施術 を受けていただきますようお願いいたします
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