大麻ぐらい合法にしろ!その270 (609レス)
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2: [] 2024/12/09(月) 17:45:46.85 ID:m5v8RY5/ 【大麻取締法】(昭和二十三年七月十日法律第百二十四号) 第一条 この法律で「大麻」とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。 ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。 第三条 大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。 2 この法律の規定により大麻を所持することができる者は、大麻をその所持する目的以外の目的に使用してはならない。 第四条 何人も次に掲げる行為をしてはならない。 二 大麻から製造された医薬品を施用し、又は施用のため交付すること。 三 大麻から製造された医薬品の施用を受けること。 http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/news2/1733733882/2
大麻取締法昭和二十三年七月十日法律第百二十四号 第一条 この法律で大麻とは大麻草カンナビスサティバエル及びその製品をいう ただし大麻草の成熟した茎及びその製品樹脂を除く並びに大麻草の種子及びその製品を除く 第三条 大麻取扱者でなければ大麻を所持し栽培し譲り受け譲り渡し又は研究のため使用してはならない 2 この法律の規定により大麻を所持することができる者は大麻をその所持する目的以外の目的に使用してはならない 第四条 何人も次に掲げる行為をしてはならない 二 大麻から製造された医薬品を施用し又は施用のため交付すること 三 大麻から製造された医薬品の施用を受けること
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