大麻ぐらい合法にしろ!その270 (609レス)
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(3): 02/14(金)23:49 ID:5SWEK1bz(5/7) AAS
>>293 つづき

「薬事犯の比例量刑の原則」とは、簡単に言うと合法な酒、タバコより害の少ない大麻を懲役刑で禁止する必要はないと言うこと。

「成果文書原案」に記述された「東京ルールズ」に関しては和訳を読んで欲しい。
「東京ルールズ」には「非刑罰化及び非刑罰化への発展の一部」と明記されている。

また「社会内処遇」とは、刑務所に入れるのではなく社会の中で更生を図る処遇であり、ここで言う「拘禁代替策」とは、刑務所ではなく社会で更生を図ると言う意味である。

すなわち、非犯罪化および刑法廃止に繋がる。

(つづく)
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