個人輸入の薬を毎日単発IDでステマするゴミ業者 (451レス)
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297: [] 2024/05/23(木) 07:02:27.49 ID:hc7pRF8x 罰則 ●誇大広告等の禁止(66条)に違反した場合 2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第4号)。 なお、「医薬品等の効能、効果又は性能について医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれのある記事を広告する等の行為」の違反については、刑事罰の定めはありません。 ●特定疾病用の医薬品の広告の制限(67条)に違反した場合 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、又はこれを併科(86条第11号)。 ●承認前の医薬品等の広告の禁止(68条)に違反した場合 2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第5号) http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/hage/1692817067/297
罰則 誇大広告等の禁止条に違反した場合 年以下の懲役又は万円以下の罰金又はこれを併科条第号 なお医薬品等の効能効果又は性能について医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれのある記事を広告する等の行為の違反については刑事罰の定めはありません 特定疾病用の医薬品の広告の制限条に違反した場合 年以下の懲役又は万円以下の罰金又はこれを併科条第号 承認前の医薬品等の広告の禁止条に違反した場合 年以下の懲役又は万円以下の罰金又はこれを併科条第号
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