未承認ミノタブをステマする犯罪者 (951レス)
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16: 2022/03/26(土)20:11:21.71 ID:EicVnKZF(1) AAS
単発IDミノタブステマジジイの通報先www
医薬品医療機器等法違反の疑いがあるインターネットサイトの情報をお寄せください
外部リンク[html]:www.mhlw.go....s
ア.「あやしいヤクブツ連絡ネット」に電話で連絡。
連絡先 : 03-5542-1865
イ.厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課にメールで連絡。
下記を参考にメールを作成してください
87: 2022/06/26(日)17:39:43.71 ID:f8KjV9Wd(1) AAS
国内未承認のいわゆる発毛薬の服用が原因と考えられる健康被害の発生について
外部リンク[php]:www.dermatol.or.jp
264: 2022/12/21(水)07:40:52.71 ID:deFkCvw/(1/3) AAS
男性型脱毛症用薬フィナステリド服用中に若年性脳卒中を発症した2症例
症例1は35歳男性である.6ヵ月前より禿頭予防にフィナステリド1mgを内服していた.
頭痛と痙攣発作を発症し,右前頭葉に出血をともなう低吸収域をみとめ,CTで脳静脈洞血栓症と診断した.
症例2は41歳男性である.2年前より禿頭のためフィナステリド1mg,ミノキシジル6mgを内服していた.頭痛を発症し,左頭頂側頭葉に散在する脳梗塞をみとめた
外部リンク:www.jstage.jst.go.jp
299: 2023/02/04(土)13:57:47.71 ID:uUgKHhjM(2/2) AAS
未承認薬ミノタブ ステマおじさんの通報先はこちらに
都道府県警察本部のサイバー犯罪相談窓口等一覧
外部リンク[htm]:www.npa.go.jp
外部リンク:www.safe-line.jp
440: 2023/07/02(日)19:40:00.71 ID:YZAKRwBN(3/3) AAS
逮捕ざまあwww
罰則
●誇大広告等の禁止(66条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第4号)。
なお、「医薬品等の効能、効果又は性能について医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれのある記事を広告する等の行為」の違反については、刑事罰の定めはありません。
●特定疾病用の医薬品の広告の制限(67条)に違反した場合
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、又はこれを併科(86条第11号)。
●承認前の医薬品等の広告の禁止(68条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第5号)
484: 2023/08/08(火)10:37:10.71 ID:3czjFodR(1) AAS
日本国内で承認を受けていない「医薬品」や「医療機器」
の輸入代行広告が見受けられますが、これは承認前の医薬品・医療機器等の広告を禁じた医薬品医療機器等法第68条に違反します。
商品名の一部を伏字とした場合や、文字をぼかす、写真や画像のイメージのみを表示する場合などであっても、特定の医薬品や医療機器であることが認知できる場合には、広告と判断する場合があります。
外部リンク[html]:www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp
526: 2023/09/02(土)10:16:38.71 ID:khJbSC3A(1/2) AAS
医薬品医療機器等法違反の疑いがあるインターネットサイトの情報をお寄せください
一般用医薬品をインターネット上で販売するためには、薬局又は店舗販売業の許可が必要です。(医薬品医療機器等法第24条)
処方せん医薬品は、医師又は歯科医師からの処方せんなしに入手することはできません。(医薬品医療機器等法第49条)
医薬品医療機器等法に基づいて承認等を受けた医薬品、医療機器でなければ、日本で販売することはできません。
※海外で承認等されている医薬品等であっても、日本で販売するためには日本の医薬品医療機器等法に基づいた承認等が必要です。
上記に違反している疑いのあるインターネットサイトを発見された方は、販売サイトの所在地のある地方自治体又は厚生労働省までご連絡ください。(ただし、動物用医薬品は除きます。)
下記のいずれかの方法でご連絡ください。
ア.「あやしいヤクブツ連絡ネット」に電話で連絡。
連絡先 : 03-5542-1865
イ.厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課にメールで連絡。
省4
809: 06/13(木)10:56:23.71 ID:BlW6NOiI(2/2) AAS
逮捕まだ?www
罰則
●誇大広告等の禁止(66条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第4号)。
なお、「医薬品等の効能、効果又は性能について医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれのある記事を広告する等の行為」の違反については、刑事罰の定めはありません。
●特定疾病用の医薬品の広告の制限(67条)に違反した場合
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、又はこれを併科(86条第11号)。
●承認前の医薬品等の広告の禁止(68条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第5号)
817: 07/03(水)20:18:47.71 ID:goKRQYB8(1) AAS
国内未承認のいわゆる発毛薬の服用が原因と考えられる健康被害の発生について
外部リンク[php]:www.dermatol.or.jp
921: 10/17(木)19:07:07.71 ID:GRDz0txX(1) AAS
罰則
●誇大広告等の禁止(66条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第4号)。
なお、「医薬品等の効能、効果又は性能について医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれのある記事を広告する等の行為」の違反については、刑事罰の定めはありません。
●特定疾病用の医薬品の広告の制限(67条)に違反した場合
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、又はこれを併科(86条第11号)。
●承認前の医薬品等の広告の禁止(68条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第5号)
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