未承認ミノタブをステマする犯罪者 (951レス)
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抽出解除 レス栞
23: 2022/04/02(土)08:51:45.54 ID:2L1dmMXo(1) AAS
罰則
●誇大広告等の禁止(66条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第4号)。
なお、「医薬品等の効能、効果又は性能について医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれのある記事を広告する等の行為」の違反については、刑事罰の定めはありません。
●特定疾病用の医薬品の広告の制限(67条)に違反した場合
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、又はこれを併科(86条第11号)。
●承認前の医薬品等の広告の禁止(68条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第5号)
106: 2022/07/13(水)19:03:13.54 ID:nii8taR8(1/2) AAS
賃金泥棒しょんべん廣行よ
京都労働局 パワハラ殺人鬼 吉岡義之を殺しに行け
114: 2022/07/20(水)08:12:27.54 ID:aGwKCbVd(1/2) AAS
国内未承認のいわゆる発毛薬の服用が原因と考えられる健康被害の発生について
外部リンク[php]:www.dermatol.or.jp
291: 2023/01/25(水)04:26:35.54 ID:82M5OS86(2/2) AAS
国内未承認のいわゆる発毛薬の服用が原因と考えられる健康被害の発生について
外部リンク[php]:www.dermatol.or.jp
324: 2023/03/16(木)05:53:54.54 ID:kMe9oIlv(1) AAS
男性型脱毛症用薬フィナステリド服用中に若年性脳卒中を発症した2症例
症例1は35歳男性である.6ヵ月前より禿頭予防にフィナステリド1mgを内服していた.
頭痛と痙攣発作を発症し,右前頭葉に出血をともなう低吸収域をみとめ,CTで脳静脈洞血栓症と診断した.
症例2は41歳男性である.2年前より禿頭のためフィナステリド1mg,ミノキシジル6mgを内服していた.頭痛を発症し,左頭頂側頭葉に散在する脳梗塞をみとめた
外部リンク:www.jstage.jst.go.jp
357: 2023/04/27(木)13:49:07.54 ID:c+AKw/Vf(1) AAS
男性型脱毛症用薬フィナステリド服用中に若年性脳卒中を発症した2症例
症例1は35歳男性である.6ヵ月前より禿頭予防にフィナステリド1mgを内服していた.
頭痛と痙攣発作を発症し,右前頭葉に出血をともなう低吸収域をみとめ,CTで脳静脈洞血栓症と診断した.
症例2は41歳男性である.2年前より禿頭のためフィナステリド1mg,ミノキシジル6mgを内服していた.頭痛を発症し,左頭頂側頭葉に散在する脳梗塞をみとめた
外部リンク:www.jstage.jst.go.jp
577: 2023/09/30(土)20:05:46.54 ID:I9sEDGJk(2/2) AAS
国内未承認のいわゆる発毛薬の服用が原因と考えられる健康被害の発生について
外部リンク[php]:www.dermatol.or.jp
616: 2023/11/06(月)21:21:56.54 ID:tDIymMCg(1) AAS
ヤバすぎwww
アホしか飲まねーよwww
うっ血性心不全:十分な利尿薬の併用が必要:ロニテン錠は通常、体液貯留とうっ血性心不全を予防するのに適切な利尿薬との併用が必要である。
強力な利尿薬がほとんど常に必要である。
体重を十分に観察すること。ロニテンを利尿剤なしで使用すると、数百ミリ当量の塩分及びそれに相当する水分が貯留し、血漿及び間質液量の増加、局所又は全身の浮腫があらわれることがある。利尿薬の単独投与または塩分摂取制限との併用により、通常、体液貯留は最小限に抑えられるが、治療を受けた非透析患者の約10%に可逆性の浮腫が生じた。腹水も報告されている。利尿効果は主に疾患関連の腎機能障害により制限された。
既存のうっ血性心不全患者の状態は、ときに体液貯留に関連して悪化したが血圧の低下(後負荷の低減)により2倍以上が悪化から改善した。まれに難治性の体液貯留に対して本剤の投与中止が必要となることがある。
医師の厳重な管理下にある場合には、本剤を1~2日間中止した後、利尿剤を積極的に投与して治療を再開することにより、難治性の塩分貯留を解消できる可能性がある。
外部リンク[aspx]:labeling.pfizer.com
703: 01/25(木)09:10:20.54 ID:T1xzb9aj(1/2) AAS
逮捕まだ?www
868: 09/01(日)09:27:35.54 ID:QNiys8jb(1) AAS
逮捕ざまあwww
罰則
●誇大広告等の禁止(66条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第4号)。
なお、「医薬品等の効能、効果又は性能について医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれのある記事を広告する等の行為」の違反については、刑事罰の定めはありません。
●特定疾病用の医薬品の広告の制限(67条)に違反した場合
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、又はこれを併科(86条第11号)。
●承認前の医薬品等の広告の禁止(68条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第5号)
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