【未承認】ミノタブの副作用【D評価】 (950レス)
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21: 2022/03/11(金)16:13:37.67 ID:v0Q1ZGft(1) AAS
「 FDA(米国食品医薬局)はミノキシジルタブレットの心臓に対する副作用を処方せん薬の添付文書記載の中では最も重い警告である「黒枠警告(Black Box Warning)に指定しています」と説明をされています。
ブラックボックス警告
処方箋医薬品のリスクの可能性についてラベルに記載される警告文の1つで,医学的に深刻な,時には生命に関わる副作用を引き起こすリスクを伴うことを示すもの.警告の文面が黒枠で囲まれることからこうよばれる.FDAによるラベル変更要請の中で,最も強い警告にあたる
外部リンク[aspx]:labeling.pfizer.com
87: 2022/06/18(土)07:50:07.67 ID:F6TrT1x9(1) AAS
ミノタブ=降圧剤=D評価未承認薬
本当は恐ろしい降圧剤がもたらす副作用
「(降圧剤で)がんになりやすくなる」
外部リンク:president.jp
降圧剤を飲むと、ガンになる
外部リンク:www.rui.jp
114: 2022/07/04(月)12:58:53.67 ID:0idR0Xr4(1) AAS
ちんぽぽオンラインムラカミ
412: 2023/06/23(金)09:14:34.67 ID:zKHXlSoe(2/3) AAS
未承認薬ミノタブ ステマおじさんの通報先はこちらに
都道府県警察本部のサイバー犯罪相談窓口等一覧
外部リンク[htm]:www.npa.go.jp
外部リンク:www.safe-line.jp
421: 2023/06/26(月)22:45:48.67 ID:LvwkmllQ(3/3) AAS
未承認薬ミノタブ ステマおじさんの通報先はこちらに
都道府県警察本部のサイバー犯罪相談窓口等一覧
外部リンク[htm]:www.npa.go.jp
外部リンク:www.safe-line.jp
443: 2023/07/12(水)18:20:07.67 ID:KvkhjqID(1) AAS
単発IDミノタブステマジジイの通報先www
医薬品医療機器等法違反の疑いがあるインターネットサイトの情報をお寄せください
外部リンク[html]:www.mhlw.go....s
ア.「あやしいヤクブツ連絡ネット」に電話で連絡。
連絡先 : 03-5542-1865
イ.厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課にメールで連絡。
下記を参考にメールを作成してください
593: 2023/10/22(日)09:06:10.67 ID:0BZX/IpU(1) AAS
「 FDA(米国食品医薬局)はミノキシジルタブレットの心臓に対する副作用を処方せん薬の添付文書記載の中では最も重い警告である「黒枠警告(Black Box Warning)に指定しています」と説明をされています。
ブラックボックス警告
処方箋医薬品のリスクの可能性についてラベルに記載される警告文の1つで,医学的に深刻な,時には生命に関わる副作用を引き起こすリスクを伴うことを示すもの.警告の文面が黒枠で囲まれることからこうよばれる.FDAによるラベル変更要請の中で,最も強い警告にあたる
外部リンク[aspx]:labeling.pfizer.com
663: 2023/12/13(水)19:53:24.67 ID:w35Y1TVI(1) AAS
ヤバすぎwww
アホしか飲まねーよwww
うっ血性心不全:十分な利尿薬の併用が必要:ロニテン錠は通常、体液貯留とうっ血性心不全を予防するのに適切な利尿薬との併用が必要である。
強力な利尿薬がほとんど常に必要である。
体重を十分に観察すること。ロニテンを利尿剤なしで使用すると、数百ミリ当量の塩分及びそれに相当する水分が貯留し、血漿及び間質液量の増加、局所又は全身の浮腫があらわれることがある。利尿薬の単独投与または塩分摂取制限との併用により、通常、体液貯留は最小限に抑えられるが、治療を受けた非透析患者の約10%に可逆性の浮腫が生じた。腹水も報告されている。利尿効果は主に疾患関連の腎機能障害により制限された。
既存のうっ血性心不全患者の状態は、ときに体液貯留に関連して悪化したが血圧の低下(後負荷の低減)により2倍以上が悪化から改善した。まれに難治性の体液貯留に対して本剤の投与中止が必要となることがある。
医師の厳重な管理下にある場合には、本剤を1~2日間中止した後、利尿剤を積極的に投与して治療を再開することにより、難治性の塩分貯留を解消できる可能性がある。
外部リンク[aspx]:labeling.pfizer.com
725: 03/02(土)20:31:49.67 ID:g0GfuUeG(1) AAS
罰則
●誇大広告等の禁止(66条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第4号)。
なお、「医薬品等の効能、効果又は性能について医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれのある記事を広告する等の行為」の違反については、刑事罰の定めはありません。
●特定疾病用の医薬品の広告の制限(67条)に違反した場合
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、又はこれを併科(86条第11号)。
●承認前の医薬品等の広告の禁止(68条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第5号)
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