学校の働き方改革 (538レス)
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(2): 2024/12/02(月)12:38 ID:KQ4SvSJ9(1/2) AAS
>>510

>事前に届け出のない遅刻、欠勤は、会社の業務、職場秩序に混乱を生じさるものであることが明らかであるとし、「正当な理由がなく遅刻、早退または欠勤が重なったとき。」に該当するとして認められた。(横浜地判昭和57.2.25)

裁判においても明確に分けているようですので、妄想・願望はお控えください

あ、令和の判例の方が良かったかな?
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