[過去ログ] 【医療費1割負担】障害者自立支援医療 Part32©2ch.net (1001レス)
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492(1): 昼ライト点灯虫マニャデチ性欲欠落ホモアスペルゲイ03系3重障壁バセドウ綿飴箸JAL123 2015/05/12(火) 23:54:29.80 ID:3HZcdJNM(1)調 AAS
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↑訂正に訂正を重ねられた自立支援証。
小生は、非課税世帯になった時、市役所に行き自立支援の所得区分変更を依頼しましたが、何人もの係の人に、「保険証が変わってないのなら、自立支援受給者証も変更は無い」と言われました。
しかし、そんな事は無いはずなので、次に役所に行った時は病院のソーシャルワーカーから役所に説明してもらいましたが、それでも、役所の人は、「あなたは奥さんの税の被扶養者になっている」とか頓珍漢な事を言ってきました。
しかし、所得税上の扶養は関係ない筈です。市役所の人は、「所得税の扶養に入っているのに、保険証では扶養になっていない」事に混乱しているようでした。
そんなこんなで、やっと、「非課税世帯の所得区分」にしてもらいました。しかしそれでも今度は「5,000円上限」にされてしまい、とにかくミスが重なりました。
最終的に、正当な「2,500円上限」にできましたが、非課税世帯になってから最初の1ヵ月だけは課税世帯扱いにされていた為、1ヵ月分の医療費が本来より多くかかりました。役所の担当者でも意外に制度に詳しくない事があるので、注意です。
まあ、そうやってミスが重なったことについてはさすがに市役所から、障がい福祉課の偉い人からの謝罪があったが、小生としては、頼んでも無い謝罪はどっちでもいいから本来かからなかったはずの医療費を支払ってほしいのだが…。
なお、所得区分は、変更の申請を受理された翌月から適用されます。
ちなみに上記例の場合、「余分に払った医療費に関しては、市役所に請求出来ます」が、そのような要求をするとクレーマー扱いされ次から市役所に行きづらくなるなどの弊害があり、実際問題としては難しいだろう。
そもそも、請求できることと、相手がすんなり払うことは別問題であるし。
東京都東久留米市のように窓口には精神保健福祉士つまり「専門家」を起用してほしいものだが、
ただ、「医療保険上の世帯と住民票の世帯は異なる」は基本であり、「所得区分により変更がある」にいたっては申請書を見れば分かる事であり基本以前の問題であるため、このレベルの誤りは本来なら新入職員でさえ犯さない。
ちなみに、別の市では国民健康保険料で誤って多く請求された事があり、こういうのは市民側が気付かないとそのままになってしまいます。 ◎
Rock54: Caution(BBR-MD5:77bfa3ad753b2994479210bef5c6504a)
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