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>>475 > 十字峡 さん > 1、税理士法52条は、「税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、 > 税理士業務を行つてはならない。」と定めており、 > 同法59条は、これに違反した者に対し「二年以下の懲役又は百万円以下の罰金」に処する事を定めています。 > 問題は税理士法52条にいう「税理士業務」とは何かということです。 > 2、まず、「業とする」ということですが、税理士法基本通達2−1によると、これは > 「税理士法2条1項各号に定める事務を反復継続して行い、又は反復継続して行う意思をもっておこなうことをいい、 > 必ずしも有償である事を要しない。」とされています。 > 3、問題の「税務相談」については、上記通達2−6は次のように述べています。 > 「法第2条第1項第3号に規定する『相談に応ずる』とは、同号に規定する事項について、 > 具体的な質問に対して答弁し、指示し又は意見を表明することをいうものとする。」 > 4、これだけでは抽象的すぎてよく分かりませんが、日本税理士連合会が編集した > 「新 税理士法」(二訂版)53頁はこの「税務相談」について次のように解説しています。 > 「『税務相談』とは、税務官公署に対する申告等、税務官公署に対してする主張もしくは陳述又は申告書等の作成に関し、 > 租税の課税標準等の計算に関する事項について相談に応ずることをいう。」 > 「『相談に応ずる』とは、具体的な質問に対して答弁し、指示し又は意見を表明することをいうものであり、 > 単に仮定の事例に基づき計算を行うことまでは含まない。また、一般的な税法の解説なども税務相談には該当しない。」 > 5、また税理士法の他の解説書には次のように書かれています。 > 「『相談に応ずる』とは、……納税義務者の具体的事実について行うことを必要とし、一般的な租税法の解説、 > 講習会に於いて仮説例に基づいて税額の計算練習をするような行為などは、ここにいう『税務相談』には該当しない。」 > 6、従って、特定のNPO法人の税金の申告に関し税額計算をするのはアウトですが、計算方式を教示したり、 > 仮説例で税額の計算をしたりすることはセーフということになります。 > 弁護士 浅野晋 > >
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