[過去ログ] 事業承継コンサルタントて何よ? (535レス)
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346: 名無しさん@10周年 2009/08/29(土) 09:06:57 ID:F+uvPmVW(1)調 AAS
実質課税の原則は、税法の解釈・適用に当たって常に留意を要する原則です。名義株の課税上の取扱いが古典的実質課税の取扱いと考えられます。
名義株の配当所得の帰属は名義人でなく、真の所有者に帰属することを法人税法上および所得税法上定めています。これを実質所得者課税の原則と呼んでいます。 当該条文を引用します。
法11「資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、
その収益を享受せず、その者以外の法人がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する法人に帰属するものとして、この法律の規定を適用する」
所12「資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であって、
その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するものとして、この法律の規定を適用する。」
経済取引がグローバル化され、複雑になるにつれて税法の解釈に齟齬が納税者と課税庁の間に見られるようになります。そこで、「実質課税の原則とは何か」
がグローバル取引では多く問われるようになります。近年、話題となる税務訴訟は多かれ少なかれ実質課税の原則が争点となっています。
種々の租税法の文献で述べている実質課税の原則を集約すると以下の4つになると思います。
(1)上述の実質所得者に課税する
(2)契約書の法形式、および契約書に認められている文言に拘らず、経済的実質に対して課税する
(3)税法の解釈を文理解釈でなく、論理解釈も行った上で課税する
(4)租税負担回避のために不自然不合理な行為がなされた場合、これを否認し、通常とられるであろう行為を以って課税する
>>課税の時は持ち株会社・従業員持ち株会は、インチキとバレるだろう。
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