[過去ログ] 事業承継コンサルタントて何よ? (535レス)
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481: この名無しさんのときめきを。 2011/07/30(土) 09:24:40.82 ID:3uFZlOSx(3/3)調 AAS
↑
文章の一部を補足します。
こんな事、債務整理の問題に詳しい弁護士に聞けば一発で分かるのに・・・・・。
↓ ↓ ↓
こんな事、債務整理の問題に詳しい弁護士に聞けば一発で嘘が分かるのに・・・・・。
485: 電脳プリオン 忍法帖【Lv=40,xxxPT】(2+0:8) 【18.1m】 2013/12/23(月) 13:20:49.82 ID:ECsY2hIl(1)調 AAS
宣伝乙
498: 2016/09/10(土) 14:28:24.82 ID:OvdtT1pd(1)調 AAS
外部リンク:blog.goo.ne.jp
持ち株会社を利用した相続税「節税」スキームが国税庁から否認!?
2016-08-29 23:43:32 | 会社法(改正商法等)産経新聞記事
外部リンク[html]:www.sankei.com
持ち株会社を利用した相続税「節税」スキームが国税庁から否認される例が相次いでいるという。租税回避や脱税指南の幇助責任や損害賠償請求に
事業承継コンサル税理士の企図により,司法書士も会社登記の関係で協力していることが多いと思われるので,御注意を。
自社株の相続めぐり銀行が中小企業経営者へ提案の節税策、国税がNO! 追徴課税などを受け国提訴が相次ぐ…
外部リンク[html]:www.sankei.com
自社株の相続対策に悩む中小企業の経営者が、取引銀行から提案された別会社へ株を売却するなどの「節税策」を実行したところ、
税務署に認められずに課税され、国を相手取った訴訟に発展するケースが増えている。国税当局が租税回避行為とみなして
厳格に臨んでいるためだ。専門家は、こうした国の判断を認める判例が出てくれば、節税策を提案する銀行や税理士の責任も問われると指摘する。
ところが税務訴訟を多く手がける都内の弁護士によると、こうして下落させた株価を国税当局が認めず更正処分(追徴課税)を行うケース
が昨年ごろから徐々に増えているという。東京国税不服審判所に審査請求したものの認められず、課税取り消しを求めて国を提訴する事例も出始め、
今後の司法の判断が注目される。
また、税務書類の作成や税務相談はたとえ無償でも税理士以外が行うことは禁止されている。このため、銀行側は提案時、経営者に
「具体的な税額計算は税理士にご確認を」と言い添えることが大半で、税務に関する最終的な責任は顧問税理士にあるとの立場だ。
銀行提案の節税策が失敗した場合、経営者にリスクを十分に説明しなかったとして、顧問税理士の責任が問われる可能性もある。
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