[過去ログ] ■【税金】■【経費】■ 確定申告11■【副業】■ [無断転載禁止]©2ch.net (1002レス)
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(9): 2016/02/15(月) 04:01:41.64 ID:D4drdgxb(1)調 AAS
■確定申告書等作成コーナー
外部リンク[htm]:www.nta.go.jp

■国民健康保険料への影響
譲渡損失の繰越控除を利用しても所得が増えなければ(利益が残らなければ)保険料には影響を与えません。※「旧ただし書き方式」
「旧ただし書き方式」に変更になる市区町村では、激変緩和措置を設けているところもあります。詳細はお住まいの市区町村でご確認ください。
外部リンク[html]:www.smbc-friend.co.jp
旧ただし書きに一本化 25年度から国保料・税所得割/厚労省方針[2010年09月10日]
外部リンク[html]:www.kokuho.or.jp
■配偶者控除等への影響
「合計所得金額」は繰越控除前の金額になりますから、譲渡損失の繰越控除を利用した場合に影響が出る可能性があります。
■配当控除
REITの分配金および外国株式の配当等は配当控除を受けられません(外国株式の配当等は外国税額控除を受けられる場合があります。)。

■雑所得20万円以下でも税金の申告は必要です
外部リンク[html]:www.tsurao.com

◆ 源泉徴収口座における留意点 ◆
○源泉徴収口座における上場株式等の売却による所得又はその源泉徴収口座に受け入れた上場株式等の配当等に係る
配当所得を申告するかどうかは口座ごとに選択できます。(1回の売却ごと、1回に支払を受ける配当等ごとの選択はできません。)
○源泉徴収口座における上場株式等の売却による所得とその源泉徴収口座に受け入れた上場株式等の配当等に係る配当所得のいずれかのみを申告することができます
ただし、源泉徴収口座の譲渡損失の金額を申告する場合には、その源泉徴収口座に受け入れた上場株式等の配当等に係る配当所得も併せて申告しなければなりません
○源泉徴収口座における上場株式等の売却による所得又は配当所得を申告した後に、その源泉徴収口座における上場株式等の売却による所得又は配当所得を
申告しないこととする変更はできません。また、源泉徴収口座における上場株式等の売却による所得の金額又は配当所得の金額を含めないで申告した後に、
その源泉徴収口座における上場株式等の売却による所得又は配当所得を申告することとする変更もできません。
外部リンク[pdf]:www.nta.go.jp

平成25年分株式等の譲渡所得等の申告のしかた(記載例)
外部リンク[htm]:www.nta.go.jp
【参考1】株式等の譲渡所得等のあらまし
外部リンク[pdf]:www.nta.go.jp

No.1465 株式等の譲渡損失(赤字)の取扱い
外部リンク[htm]:www.nta.go.jp
給与所得など他の各種所得の金額から差し引くことはできません。

No.1466 同一銘柄の株式等を2回以上にわたって購入している場合の取得費
外部リンク[htm]:www.nta.go.jp

(株式等の購入費用)
37の10−10 所得税法令第109条第1項第3号に規定する「購入のために要した費用」とは、
株式等を購入するに当たって支出した買委託手数料(当該委託手数料に係る消費税及び地方消費税を含む。)、交通費、通信費、名義書換料等をいう。

措置法第37条の10《株式等に係る譲渡所得等の課税の特例》関係
外部リンク[htm]:www.nta.go.jp

Q.一般口座の確定申告に必要な書類は何ですか?
A.一般口座の確定申告には税務署に用意されている「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」を申告書に添付し確定申告を行います。
取引報告書などの証明書類の提出は義務付けられていません。
しかしながら、税務署から詳細について説明を求められた場合は、取引報告書や取引残高報告書などが取引を証明する書類になります。
取引報告書は大切に保存してください。
外部リンク[html]:faq.rakuten-sec.co.jp
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