[過去ログ] 上を向いて〕元機長安江浩介を見守るスレ〔歩こう (846レス)
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(3): NASAしさん 2009/06/15(月) 19:43:30 AAS
脅しではなく、被害届は提出済みです。
今後如何なる書き込みも、名誉毀損を幇助するものと解釈し、しかるべく処理いたします。
233: NASAしさん 2009/06/15(月) 20:09:49 AAS
>>231
しかるべく
240: NASAしさん 2009/06/16(火) 08:56:11 AAS
>>231
削除要請の理由欄の下部に、
「警察への相談中の方は詳細をお願いします。」
とあります。
○○警察署に被害届を提出済と書きましょう。
243: NASAしさん 2009/06/16(火) 14:41:45 AAS
氏名所属を明記していない自称「弁護士」なぞ>>239のとおりしか判断できないわけで
因みに「弁護士」を騙る行為は
(非弁護士の虚偽標示等の禁止)
第74条 弁護士又は弁護士法人でない者は、弁護士又は法律事務所の標示又は記載をしてはならない。
2 弁護士でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。
3 弁護士法人でない者は、その名称中に弁護士法人又はこれに類似する名称を用いてはならない。
罰則は
(虚偽登録等の罪)
第75条 弁護士となる資格を有しない者が、日本弁護士連合会にその資格につき虚偽の申告をして、弁護士名簿に登録をさせたときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2 第5条の2第1項の規定による申請において、第5条第1号又は第3号に規定する職に在つた期間、同条第2号に規定する職務に従事した期間及び同号の職務の内容その他の重要な事項につき虚偽の申請をして、法務大臣に同条の認定をさせた者も、前項と同様とする。
3 前2項の罪の未遂は、罰する。

>>231がその書き込みを実行していない場合は
「告訴の意思がなく、またはその意思が不確定であるのに、ことさらに告訴すべきことを通知するのは、害悪の告知にほかならない。」(大判大3・12・1・刑録20-2303)
「他人を畏怖させる意思で、畏怖させるおそれのある害悪の通知をすれば、たとえ害悪の発生を望まず、またその他人に畏怖心を生じさせなかったとしても、脅迫罪が成立する」(大判大6年11月12日・刑録23−1195)
「他人から財物または財産上の利益を受ける権利のある者でも、その権利を実行する手段として、害悪の通知をすれば、脅迫罪の責任を免れない」(大判昭5・5・26・刑集9-342)

まぁ頑張って下さい
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